○岩沼市財政調整基金条例
昭和39年4月3日
条例第7号
(設置)
第1条 市財政の年度間における財源の調整を図り、もってその健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、岩沼市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平元条例32・全改、平13条例1・一部改正)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額
(2) 各会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額の2分の1以上の額
(平13条例1・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平13条例1・一部改正)
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(平13条例1・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平13条例1・令2条例19・一部改正)
(処分)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(4) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(5) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。
(昭54条例5・全改、平13条例1・令2条例19・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭54条例5・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 岩沼町財政調整積立金条例(昭和35年岩沼町条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和50年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度決算にかかる剰余金から適用する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。