○職員等の旅費の支給に関する規則

昭和52年10月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いた島をいう。

(行政職給料表に相当する職務の級)

第3条 条例第2条第2項の規定により岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)第4条第1項に規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級については、任命権者が市長に協議して定める。

(昭60規則18・一部改正)

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別に定める。

(昭59規則5・昭61規則8・平29規則4・一部改正)

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程の計算をする場合には、次に掲げるものを起(終)点とする。

(1) 県内の旅行 市役所又は町村役場で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いもの

(2) 県外の旅行 その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いもの

4 条例第19条第2項に規定する市長が別に定める近郊の市町村は、仙台市(昭和62年10月末日現在の宮城郡宮城町並びに昭和63年2月末日現在の泉市及び名取郡秋保町を除く。)、白石市、名取市、角田市、多賀城市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、利府町、亘理町及び山元町とする。

5 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

6 前項の規定により陸路を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

7 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(昭62規則12・平13規則1・平15規則12・平16規則8・平19規則12・平21規則12・平29規則4・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項並びに様式は、別に定める。

(昭59規則5・昭61規則8・平29規則4・一部改正)

(旅費の請求手続)

第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。

(証人等の旅費)

第10条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が市長に協議して定める基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳、その他これらに類する者が旅行する場合は、行政職給料表の適用を受ける職員の出張の例に準じて計算した旅費

(2) 前号に規定する者以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学歴経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

(昭60規則18・一部改正)

(航空賃)

第11条 条例第17条に規定する航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたいと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。

(日額旅費の種類)

第12条 条例第22条に規定する日額旅費の種類は、一般業務の日額旅費及び研修等の日額旅費とする。

(一般業務の日額旅費)

第13条 条例第22条第1項第1号及び第3号の規定により日額旅費を支給する旅行は、その職務の性質上常時又は定期的に旅行する場合で、所属長が人事及び財政担当課長と協議した旅行とする。

2 前項に該当する場合に支給する日額旅費(以下「一般業務の日額旅費」という。)は、別表第1の定額により支給する。ただし、第6条第4項に掲げる市町村に旅行する場合は、支給しない。

3 前項の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の交通実費を要する場合で、その交通実費が支給される日額旅費を超える場合はその超える部分の金額に相当する額の実費額を加給する。

4 用務地に滞在しない場合の日額旅費の支給を受ける旅行で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により用務地に宿泊したときは、日額旅費(第6条第4項に掲げる市町村に宿泊した場合を除く。)のほかに条例で定める宿泊料を支給する。

(平16規則8・平29規則4・一部改正)

(研修等の日額旅費)

第14条 条例第22条第1項第2号の規定に該当する旅行には、当該研修等が宿泊を要するものであるときは、当該研修等の開催地に到着する日の翌日から開催地を出発する日の前日までの期間について、別表第2に定める日額旅費を支給する。

2 前条第3項の規定は、研修等の日額旅費の支給について準用する。

(平2規則22・平29規則4・一部改正)

(日額旅費の支給方法)

第15条 日額旅費は、1月ごとに支給する。

(昭61規則8・全改)

(旅費の調整)

第16条 条例第34条第1項の規定により、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。

(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(4) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、所属長はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

2 条例第34条第2項の規定により旅費を支給する場合には、所属長は人事、財政担当課長と協議しなければならない。

(昭54規則17・昭60規則18・平2規則22・平26規則2・平29規則4・一部改正)

(旅費の競合)

第17条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 岩沼市職員等の旅費に関する規則(昭和38年規則第5号)は、廃止する。

(鉄道賃及び車賃の額の特例)

3 旅行者が仙台市の地域内で2キロメートル以上の旅行をする場合は、条例第15条及び第18条の規定にかかわらず、当分の間、一般乗合旅客自動車運行区間の乗車に要する料金の実費額を支給する。

(昭56規則11・追加)

(昭和53年規則第4号)

この規則は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和54年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年10月5日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和56年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日(ただし、別表第2の改正規定は昭和62年7月1日)(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年規則第25号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平16規則8・全改)

一般業務の日額旅費

旅行が県外の場合 定額910円

旅行が県内の場合 定額450円

別表第2(第14条関係)

(平2規則22・全改、令5規則13・一部改正)

研修等の日額旅費

区分

研修等の開始した日から15日以内の期間

15日を超え30日以内の期間

30日を超える期間

県内

公設宿泊施設

6,120円

6,000円

5,880円

その他

9,330円

8,220円

7,640円

県外

公設宿泊施設

5,900円

5,790円

5,670円

その他

9,720円

8,750円

8,220円

職員等の旅費の支給に関する規則

昭和52年10月28日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和52年10月28日 規則第18号
昭和53年2月27日 規則第4号
昭和54年10月4日 規則第17号
昭和56年6月30日 規則第11号
昭和57年6月14日 規則第18号
昭和59年3月22日 規則第5号
昭和60年12月26日 規則第18号
昭和61年3月28日 規則第8号
昭和62年5月26日 規則第12号
平成元年3月20日 規則第9号
平成2年12月26日 規則第22号
平成4年3月31日 規則第25号
平成9年3月31日 規則第9号
平成13年1月5日 規則第1号
平成15年3月28日 規則第12号
平成16年3月25日 規則第8号
平成19年3月12日 規則第12号
平成21年3月24日 規則第12号
平成26年2月18日 規則第2号
平成29年3月2日 規則第4号
令和5年3月29日 規則第13号