○単純労務職員の給与に関する規則

昭和37年1月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号。以下「条例」という。)第23条の2の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の職員とは、運転技術員、電話交換員、技能員、業務員、事務員、調理員、看護助手、土木業務員及び清掃員の職名を有する者とする。

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職員の級)

第3条 職員の職務は給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(昭60規則17・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第2号。以下「同規則」という。)第23条及び第24条の2の規定は、職員の昇格及び降格の場合の号俸について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは、「単純労務職員の給与に関する規則別表第4」と読み替えるものとする。

4 職員の昇給、昇格等の基準に関しては、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(昭53規則20・昭55規則15・昭56規則18・昭60規則17・平4規則26・平18規則10・令5規則15・一部改正)

(給料以外の給与の額)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については一般職員の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第5の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第19条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第5の加算の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は、条例第21条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第19条第4項」とあるのは「条例第21条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(平2規則19・平18規則10・一部改正)

(休職者の給与)

第6条 休職にされた職員の給与については一般職員の例による。

(給与の支給日及び支給方法)

第7条 職員の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 この規則の施行により切り替えられる職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第1に掲げる号俸とし、切替日以降における最初の昇給期間の適用については附則別表第1に掲げる昇給期間とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については一般職員の例による。

(昭61規則17・一部改正)

(給与の内払)

4 この規則施行前に改正前の条例の規定により、すでに支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払いとみなす。

(準用規定)

5 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第28号)附則第2項及び第3項の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において、同規則附則第2項及び第3項中「附則別表第1」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規則(昭和37年規則第1号。以下「単労規則」という。)附則別表第2」と「附則別表第2」とあるのは「単労規則附則別表第3」と、同規則附則第2項中「附則別表第3」とあるのは「単労規則附則別表第4」と読み替えるものとする。

(昭61規則17・追加)

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第16号)附則第8項の規定による寒冷地手当は、同条例附則第2項から第7項まで、第9項及び職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成17年規則第11号)附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。

(平17規則12・追加)

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までに受ける職員の給料)

7 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条に定める給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の給料表の欄に掲げる給料表及び職務の級の欄に掲げる区分に応じそれぞれ割合の欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

給料表

3級以下

100分の3

4級

100分の4

5級

100分の5

(平25規則24・追加)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則15・追加)

9 前項に規定するもののほか、岩沼市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第2号)による改正前の岩沼市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(令5規則15・追加)

附則別表第1

(昭61規則17・旧附則別表・一部改正)

ア 労務職給料表の1等級の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

切替日の前日における行政職給料表4等級の号俸

切替日における号俸

昇給期間

5号俸

1号俸

15月

6号俸

2号俸

21月

7号俸

2号俸

12月

8号俸

3号俸

18月

9号俸

4号俸

21月

10号俸

5号俸

18月

11号俸

6号俸

15月

12号俸

7号俸

15月

13号俸

8号俸

12月

14号俸

10号俸

24月

15号俸

11号俸

21月

16号俸

12号俸

18月

17号俸

14号俸

21月

イ 労務職給料表の2等級の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

切替日の前日における行政職給料表4等級の号俸

切替日における号俸

昇給期間

1号俸

1号俸

12月

2号俸

2号俸

12月

3号俸

3号俸

12月

4号俸

4号俸

12月

5号俸

5号俸

15月

6号俸

6号俸

21月

7号俸

6号俸

12月

8号俸

7号俸

15月

9号俸

8号俸

21月

10号俸

9号俸

18月

11号俸

10号俸

12月

12号俸

12号俸

18月

13号俸

13号俸

12月

14号俸

15号俸

15月

15号俸

17号俸

18月

16号俸

19号俸

21月

17号俸

21号俸

12月

18号俸

22号俸

0月

19号俸

24号俸

15月

20号俸

26号俸

18月

21号俸

28号俸

0月

22号俸

29号俸

0月

23号俸

 

 

24号俸

 

 

25号俸

 

 

附則別表第2

(昭61規則17・追加)

職務の級

4級

附則別表第3

(昭61規則17・追加)

職務の級

号俸

調整数

2級

すべての号俸

16

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を示す。

附則別表第4

(昭61規則17・追加)

職務の級

職務の等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

(昭和38年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 この規則の施行により給料表の切替えを受ける職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において改正前の規則の定めによりその者が受けている号俸に対応する附則別表第1に掲げる号俸とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については一般職の例による。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)の附則第6項の適用については「行政職給料表」を「労務職給料表」と、「1等級1号俸から18号俸まで」を「1等級17号俸から29号俸まで」と、「2等級5号俸から18号俸まで」を「2等級24号俸から32号俸まで」とそれぞれ読み替え、かつ、「3等級8号俸から17号俸まで」及び「4等級15号俸から17号俸まで」を削除する。

(準用規程)

4 岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)附則第15項第16項及び第18項の規定を準用する。

(給与の内払)

5 この規則施行前の規則の定めにより切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の定めによる給与の内払とみなす。

附則別表第1

労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

7

7

 

 

7

 

 

8

8

 

 

8

 

 

9

9

 

 

9

 

 

10

10

 

 

10

 

 

11

11

 

 

11

 

 

12

12

 

 

12

 

 

13

13

 

 

13

 

 

14

14

3

19,800

14

 

 

15

15

6

20,300

15

 

 

16

16

9

20,800

16

 

 

17

16

 

 

17

 

 

18

17

3

21,800

18

 

 

19

18

6

22,300

19

 

 

20

19

9

22,800

20

 

 

21

19

 

 

21

3

19,600

22

20

3

23,800

22

6

20,100

23

21

6

24,300

23

9

20,600

24

22

9

24,800

23

 

 

25

22

 

 

24

3

21,600

26

23

3

25,600

25

6

22,100

27

24

6

26,000

26

9

22,600

28

25

9

26,400

26

 

 

29

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

30

 

 

(昭和38年規則第4号)

1 この規則は公布の日から施行し昭和37年10月1日より適用する。

2 この規則の施行の前日までに支払われた給与は、この規則による給与の内払とみなす。

(昭和38年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し昭和38年10月1日より適用する。

(昇給期の短縮)

2 昭和37年9月30日において単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年規則第4号)による改正前の規則の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降における昇給期間は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第29号)附則第3項の例による。

3 前項に定めるもののほか給料の切替及びその切替に伴う措置については一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則施行前に改正前の定めによりすでに支払われた給与はこの規則の定めによる給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

労務職給料表

21~30

28~33

備考

本表中「21~30」等とあるのは「21号俸から30号俸までの号俸」等を示す。

(昭和39年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日より適用する。

(給料表の切替に伴なう給料月額の決定)

2 給料表の切替による給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 切替前の給料月額と同じ額の号俸が切替による号俸のうちにあるときはその額の号俸

(2) 切替前の給料月額と同じ額の号俸が切替による号俸のうちにないときは、当該給料月額の直近上位の額の号俸

(給料表の切替に伴なう昇給期間の調整)

3 前項各号の規定により号俸が決定されることとなる場合、次の各号に定める期間を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(1) 当該号俸に決定されることとなる号俸が2又は3ある場合の最下位の号俸を除き、切替日の前日における号俸を受けていた期間に相当する期間

(2) 当該号俸に決定されることとなる号俸が2又は3ある場合の最上位の号俸の額が切替前の号俸の額であるときは、切替日の前日における号俸を受けていた期間に相当する期間

(3) 当該号俸に決定されることとなる号俸が2ある場合の下位の号俸の額が切替前の号俸の額であるときは、切替日の前日における号俸を受けていた期間が6月をこえる場合に限り3月

(4) 当該号俸に決定されることとなる号俸が3ある場合の中位の号俸の額が切替前の号俸の額であるときは3月(切替日の前日における号俸を受けていた期間が3月未満のときはその期間に相当する期間)

(給与の内払)

4 改正前の規則により切替日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(昭和40年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年規則第5号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日より適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴なう措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴なう措置については、一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴なう措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴なう措置については条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正規定の規則に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴なう措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴なう措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。この場合において、岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第39号)附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「附則別表(以下「切替表」という。)」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第18号)附則別表(以下「切替表」という。)」とする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定にもとづいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

特定号俸職員号俸の切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

月 月

23

23

3 6

86,900

24

24

6 9

88,200

25

24

 

 

26

25

3 6

90,200

27

26

6 9

91,100

28

26

 

 

29

27

3 6

93,300

30

28

6 9

94,100

2等級

22

22

3 6

72,800

23

23

6 9

73,800

24

23

 

 

25

24

3 6

75,600

26

25

6 9

76,400

27

25

 

 

28

26

3 6

78,300

29

27

6 9

79,100

30

28

 

 

(昭和49年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(職務の等級等の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により労務職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の規則の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号俸は改正前の規則の規定により受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の昇給については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

附則別表

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

(昭和54年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第15号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「標準的な」を削り、「等級別職務の分類基準表」を「級別職務分類表」に改める部分に限る。)は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第5項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。

(職務の級への切替え)

4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄にこの職務の級が掲げられているときは、長の定めるところにより、そのいずれかの職務とする。

(号俸の切替え)

5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

6 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第4項関係)

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第5項関係)

ア 給料表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

 

11

12

 

12

13

 

13

14

 

14

15

 

15

16

 

16

17

 

17

18

 

18

19

 

19

20

 

20

21

 

21

22

 

22

23

 

23

24

 

24

25

 

25

26

 

26

27

 

27

28

 

28

29

 

29

備考 この表の旧号俸欄中「2等級」等とあるのは切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

イ 給料表の1級となる職員以外の職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

1

 

1

 

2

 

2

1

3

 

3

1

4

 

4

1

5

 

5

2

6

 

6

3

7

1

7

4

8

2

8

5

9

3

9

6

10

4

10

7

11

5

11

8

12

6

12

9

13

7

13

10

14

8

14

11

15

9

15

12

16

10

16

13

17

11

17

14

18

12

18

15

19

13

19

16

20

14

20

17

21

15

21

18

22

16

22

19

23

17

23

20

24

18

24

20

25

19

25

21

26

20

26

22

27

21

27

22

28

22

28

23

29

23

 

 

30

24

 

 

31

25

 

 

備考 この表の新号俸欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。この場合において最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年規則第21号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第19号)附則別表」とする。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の級

労務職給料表

2級 3級

(平成3年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第26号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第37号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第33号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

附則別表第1 職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3 職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。ただし、岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第32号)附則第4項第1号の適用については、「

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

」を「

給料表

職務の級

号俸

給料表

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

」と読み替える。

(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当については、一般職の例による。ただし、岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第13号)附則第2項第1号の適用については、「

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

7級

1号俸から4号俸まで

」を「

給料表

職務の級

号俸

給料表

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

4級

1号俸から36号俸まで

5級

1号俸から20号俸まで

」と読み替える。

(平成23年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当については、一般職の例による。ただし、岩沼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第27号)附則第2項第1号の適用については、「

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

7級

1号俸から16号俸まで

」を「

給料表

職務の級

号俸

給料表

1級

1号俸から121号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から76号俸まで

4級

1号俸から48号俸まで

5級

1号俸から32号俸まで

」と読み替える。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 前2項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成28年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成29年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成30年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(令和2年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、その例によることとされる岩沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 単純労務職員の給与に関する規則第4条第1項及び第2項並びに第1条の規定による改正後の同規則第4条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

別表第1(第2条関係)

(令4規則42・全改、令5規則15・一部改正)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300


73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000


77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第2 級別職務分類表(第3条関係)

(平18規則10・全改)

職務の級

職務

1級

運転技術員、業務員等の業務

2級

技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

5級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を総括整理する職務

別表第3 初任給基準表(第4条関係)

(平4規則37・全改、平18規則10・一部改正)

職種

学歴

初任給

運転技術員等

高校卒

1級17号から1級49号俸まで

中学卒

1級1号から1級37号俸まで

別表第4 昇格時号俸対応表(第4条関係)

(平27規則11・全改、平28規則7・平28規則36・平29規則31・平30規則36・令2規則7・令4規則42・一部改正)

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

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25

50

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25

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45

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47

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80

44

56

52

36

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37

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45

57

54

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55

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39

99

54

64

66

39

100

54

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39

101

55

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67

39

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55

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136


71



137


71



別表第5 加算表(第5条関係)

(平18規則10・全改)

職員

加算割合

職務の級3級38号俸以上及び4級の職員

100分の5

職務の級5級の職員

100分の10

単純労務職員の給与に関する規則

昭和37年1月29日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和37年1月29日 規則第1号
昭和38年3月6日 規則第1号
昭和38年4月10日 規則第4号
昭和38年12月26日 規則第16号
昭和39年12月27日 規則第13号
昭和40年4月6日 規則第4号
昭和41年2月24日 規則第1号
昭和41年3月12日 規則第5号
昭和41年12月27日 規則第10号
昭和42年12月27日 規則第4号
昭和43年12月25日 規則第3号
昭和44年12月26日 規則第11号
昭和45年12月25日 規則第10号
昭和46年3月20日 規則第3号
昭和46年12月24日 規則第19号
昭和47年12月26日 規則第17号
昭和48年12月15日 規則第18号
昭和49年7月31日 規則第15号
昭和49年12月27日 規則第21号
昭和50年10月6日 規則第10号
昭和50年12月26日 規則第11号
昭和51年12月24日 規則第25号
昭和52年12月24日 規則第21号
昭和53年12月23日 規則第20号
昭和54年3月28日 規則第10号
昭和54年12月26日 規則第22号
昭和55年3月25日 規則第15号
昭和55年12月23日 規則第29号
昭和56年12月26日 規則第18号
昭和58年12月27日 規則第21号
昭和59年12月26日 規則第25号
昭和60年12月26日 規則第17号
昭和61年6月28日 規則第17号
昭和61年12月24日 規則第28号
昭和62年12月24日 規則第20号
昭和63年12月24日 規則第24号
平成元年12月26日 規則第30号
平成2年12月26日 規則第19号
平成3年12月25日 規則第19号
平成4年3月31日 規則第26号
平成4年6月29日 規則第37号
平成4年12月24日 規則第50号
平成5年12月24日 規則第21号
平成6年12月26日 規則第26号
平成7年12月27日 規則第31号
平成8年12月25日 規則第23号
平成9年12月25日 規則第40号
平成10年12月24日 規則第27号
平成11年12月27日 規則第31号
平成13年4月1日 規則第12号
平成14年12月26日 規則第33号
平成15年11月28日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第12号
平成17年11月30日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年11月30日 規則第33号
平成21年11月30日 規則第24号
平成22年12月1日 規則第15号
平成23年12月1日 規則第28号
平成25年4月1日 規則第18号
平成25年7月1日 規則第24号
平成26年12月2日 規則第28号
平成27年3月3日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月23日 規則第7号
平成28年12月21日 規則第36号
平成29年12月26日 規則第31号
平成30年12月21日 規則第36号
令和2年3月9日 規則第7号
令和4年12月23日 規則第42号
令和5年3月29日 規則第15号