○岩沼市職員の給与に関する条例附則第15項の規定による期末手当の支給に関する規則
昭和49年4月27日
規則第8号
(支給日)
第1条 岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年岩沼市条例第15号。以下「給与条例」という。)附則第15項の規則で定める日は、昭和49年5月2日とする。
(在職期間に応ずる割合)
第2条 給与条例附則第16項で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第3条 職員の給与の支給に関する規則(昭和48年岩沼市規則第14号)第31条の規定は、給与条例附則第16項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同条第4項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」とあるのは「昭和49年3月2日から岩沼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年岩沼市条例第10号)の施行の日までの間」とする。
(委任)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。