○岩沼市職員の給与に関する条例附則第15項の規定による期末手当の支給に関する規則

昭和49年4月27日

規則第8号

(在職期間に応ずる割合)

第2条 給与条例附則第16項で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 職員の給与の支給に関する規則(昭和48年岩沼市規則第14号)第31条の規定は、給与条例附則第16項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同条第4項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」とあるのは「昭和49年3月2日から岩沼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年岩沼市条例第10号)の施行の日までの間」とする。

(委任)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

岩沼市職員の給与に関する条例附則第15項の規定による期末手当の支給に関する規則

昭和49年4月27日 規則第8号

(昭和49年4月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年4月27日 規則第8号