○職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和52年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和52年条例第13号)第2条及び岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給範囲及び額、その他支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び支給額)

第2条 手当の支給範囲及び額は、別表のとおりとする。

(支給額の計算)

第3条 月額により支給する手当については、月の初日から末日までを計算期間とし、その月のうち職員がその手当を支給される業務に従事しなかった日(岩沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)に定める週休日、休日及び休日の代休日を除く。)が、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる日数を超える場合は、その実勤務日数により日割計算した額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)以外の職員 7日

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を3で除して得た時間数を7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

(昭57規則9・平4規則27・平7規則18・平13規則13・平21規則11・令5規則15・一部改正)

(支給日)

第4条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、支給日前に離職し、又は死亡したときはその際支給することができる。

(整理簿)

第5条 所属長は、特殊勤務手当支給整理簿(別記様式)を備え付け、所属職員の勤務の状況を明らかにするため、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

(平4規則27・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、別に任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 岩沼市職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和44年規則第2号)は、廃止する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第25号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第27号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第51号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年規則第31号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由の生じたものについて適用し、施行日前に支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成16年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支給事由の生じた特殊勤務手当について適用し、施行日前に支給事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定を適用する。

別表(第2条関係)

(平16規則9・全改、平21規則11・平31規則16・一部改正)

手当の種類

支給区分

基準

支給額

税務手当

市税の滞納整理のため外勤業務に従事した職員

1日につき

100円

感染症防疫作業手当

感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事した職員

1日につき

500円

伝染病菌を有する家畜若しくはその疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員

1日につき

400円

行旅死病人取扱手当

行旅死人の取扱い業務に従事した職員

1件につき

1,500円

行旅病人の取扱い業務に従事した職員

1件につき

600円

清掃作業手当

廃棄物の処理及び清掃の作業に従事した職員

1日につき

400円

福祉業務手当

生活保護の現業業務に従事した職員

1日につき

150円

心身障害児業務手当

心身障害児の指導療育業務に従事した保育士

1月につき

2,000円

自動車運転業務手当

正規の勤務時間以外に特殊車両を運転して除雪業務に従事した職員

1回につき

1,000円

正規の勤務時間以外に特殊車両の運転手助手として除雪業務に従事した職員

1回につき

500円

火葬業務手当

主として死体(胎)の火葬業務に従事した職員

1月につき

4,500円

(平4規則27・全改)

画像

職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和52年7月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年7月1日 規則第12号
昭和54年3月8日 規則第4号
昭和55年3月19日 規則第2号
昭和57年3月15日 規則第9号
昭和57年12月28日 規則第25号
昭和63年3月30日 規則第4号
平成元年3月20日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第27号
平成4年12月24日 規則第51号
平成7年6月30日 規則第18号
平成10年12月24日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第6号
平成13年4月1日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第16号
平成16年3月25日 規則第9号
平成21年3月24日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第16号
令和5年3月29日 規則第15号