○岩沼市職員の特殊勤務手当支給に関する条例
昭和52年6月30日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28条例11・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務手当
(2) 感染症防疫作業手当
(3) 行旅死病人取扱手当
(4) 清掃作業手当
(5) 福祉業務手当
(6) 心身障害児業務手当
(7) 自動車運転業務手当
(8) 削除
(9) 火葬業務手当
(昭54条例2・昭55条例1・昭57条例17・昭63条例7・平12条例5・平14条例15・平16条例7・平21条例5・平30条例36・平31条例2・一部改正)
(税務手当)
第3条 税務手当は、市税の賦課及び徴収に関する課に所属する職員が、市税の滞納整理のため外勤業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき100円を超えない範囲内で、規則で定める。
(昭55条例1・平16条例7・一部改正)
(感染症防疫作業手当)
第4条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき500円を超えない範囲内で、規則で定める。
(平21条例5・平30条例36・一部改正)
(行旅死病人取扱手当)
第5条 行旅死病人取扱手当は、市の一般職の職員が、行旅死亡人の取扱業務又は行旅病人の取扱業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事1件につき1,500円を超えない範囲内で、規則で定める。
(昭63条例7・平30条例36・一部改正)
第5条の2 削除
(平16条例7)
(清掃作業手当)
第6条 清掃作業手当は、市の一般職の職員が、廃棄物の処理及び清掃の作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき400円を超えない範囲内で、規則で定める。
(平14条例15・全改、平16条例7・一部改正)
(福祉業務手当)
第7条 福祉業務手当は、市の一般職の職員が、生活保護の現業業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき150円を超えない範囲内で、規則で定める。
(昭55条例1・平4条例30・平16条例7・平21条例5・一部改正)
第8条 削除
(平16条例7)
(心身障害児業務手当)
第8条の2 心身障害児業務手当は、心身障害児通園施設に所属する職員で、規則で定める者が、心身障害児の指導療育業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき2,000円を超えない範囲内で、規則で定める。
(昭54条例2・追加、昭55条例1・平4条例30・平16条例7・一部改正)
(自動車運転業務手当)
第9条 自動車運転業務手当は、主として自動車運転業務(普通自動車運転業務を除く。以下同じ。)に従事する職員が、正規の勤務時間以外にグレーダ、ショベル・ローダ等特殊車両を除雪のため運転したとき、又は運転手助手として従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事1回につき1,000円を超えない範囲内で、規則で定める。
(昭55条例1・平4条例30・平16条例7・一部改正)
第10条 削除
(平31条例2)
第11条から第13条まで 削除
(平30条例36)
(火葬業務手当)
第14条 火葬業務手当は、生活環境課に所属する職員が、死体(胎)の火葬業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき4,500円を超えない範囲内で、規則で定める。
(昭53条例31・昭55条例1・一部改正、昭63条例7・旧第15条繰上・一部改正、平3条例25・平4条例30・令5条例4・令6条例22・一部改正)
第15条 削除
(平16条例7)
(短時間勤務職員等の手当額)
第16条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に岩沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13条例7・追加、平20条例5・令5条例3・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭63条例7・旧第18条繰上、平12条例5・旧第17条繰上、平13条例7・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第17号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第25号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岩沼市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由の生じたものについて適用し、施行日前に支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支給事由の生じた特殊勤務手当について適用し、施行日前に支給事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。