○岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和52年10月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のもの(以下「市長等」という。)の受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(市長等の給与)

第2条 市長等の給与は、給料、期末手当及び通勤手当とする。

(平3条例6・平3条例30・平16条例17・一部改正)

第3条 給料の月額は、別表第1のとおりとする。

第4条 期末手当の額は、市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。ただし、給料月額に乗ずる割合は、100分の165とする。

2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

3 通勤手当の額は、職員の例により算出した額とする。

(昭53条例22・平元条例39・平2条例18・平3条例6・平3条例30・平5条例17・平6条例19・平9条例14・平11条例15・平12条例28・平13条例7・平13条例26・平14条例38・平15条例17・平16条例17・平21条例34・平22条例14・平27条例10・平28条例6・平28条例32・平29条例20・平30条例31・令2条例3・令2条例31・令4条例8・令4条例20・令5条例3・一部改正)

(重複給与の禁止)

第5条 市長等が他の特別職を兼ねる場合には、その兼ねる他の特別職に対する給与は、支給しない。

(昭55条例34・一部改正)

(旅費)

第6条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、職員の例による。

3 旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、職員に支給される額と同一の額とし、日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当については別表第2及び別表第3に掲げる額とし、その他の旅費の額については、職員の例により計算した額とする。

(昭54条例19・平25条例34・一部改正)

(給与及び旅費の支給)

第7条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与及び旅費の支給については、職員の例による。

(平9条例14・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 岩沼市特別職員の給与並びに旅費支給条例(昭和33年条例第6号)は、廃止する。

(旅費の経過措置)

3 この条例(以下「新条例」という。)適用の際、新条例第6条及び第7条の規定による旅費の支給方法については、昭和52年11月1日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分については、なお従前の例による。

4 市長及び副市長について第6条第3項の規定により旅費の額を計算する場合にあっては、岩沼市職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第22号)附則第5項の規定は、適用しない。

(昭54条例19・追加、平19条例4・一部改正)

(平成13年度における期末手当の割合等の特例)

5 平成13年度における第4条の適用については、同条第1項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平5条例17・追加、平6条例19・平11条例15・平12条例28・平13条例26・一部改正)

6 第4条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる市長等の同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき第4条の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に215分の5を乗じて得た額

(平13条例26・全改)

7 平成13年12月2日以後に新たに第4条の規定の適用を受ける市長等となった者の平成14年3月に支給する期末手当については、附則第5項の規定は、適用しない。

(平11条例15・追加、平12条例28・平13条例26・一部改正)

(平成15年3月に支給する期末手当の割合の特例)

8 平成15年3月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平14条例38・追加)

(平成25年7月から平成26年3月までに受ける市長等の給料)

9 市長の受ける給料は、平成25年7月から平成26年3月までに限り、第3条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる給料月額から、100,000円を減じた額を支給する。

(平25条例25・全改)

10 副市長の受ける給料は、平成25年7月から平成26年3月までに限り、第3条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる給料月額から、60,000円を減じた額を支給する。

(平25条例25・全改)

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

(平21条例24・追加)

(令和2年8月から令和3年3月までに受ける市長等の給料)

12 市長等の受ける給料は、令和2年8月から令和3年3月までに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1に掲げる給料月額(以下「基礎額」という。)から、市長にあっては基礎額に100分の10、副市長にあっては基礎額に100分の7、教育長にあっては基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。ただし、第4条第1項ただし書及び同条第2項の給料月額は、基礎額とする。

(令2条例28・追加)

(令和3年10月に受ける市長及び副市長の給料)

13 市長及び副市長の受ける給料は、令和3年10月に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1に掲げる給料月額から、それぞれ100分の10を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。

(令3条例23・追加)

(令和4年8月から令和6年3月までに受ける市長等の給料)

14 市長の受ける給料は、令和4年8月に限り、第3条及び次項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる給料月額から、令和4年6月及び同年7月に支給を受けた給料月額並びに同年8月に支給を受けるべき給料月額の合計額に100分の30を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。

(令4条例15・追加)

15 市長等の受ける給料は、令和4年8月から令和6年3月まで(以下この項において「減額期間」という。)に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1に掲げる給料月額(以下この項において「本来の給料月額」という。)から、市長にあっては本来の給料月額に100分の30、副市長にあっては本来の給料月額に100分の15、教育長にあっては本来の給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。ただし、第4条第1項ただし書及び同条第2項の給料月額は、本来の給料月額とし、減額期間に新たに第3条の規定の適用を受ける市長等となった者に支給する給料については、この項の規定は、適用しない。

(令4条例15・追加)

(昭和52年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 市長、助役及び収入役が、岩沼市特別職員の給与並びに旅費支給条例(昭和33年条例第6号)及び改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(扶養手当に係る特例)

2 市長等に支給する扶養手当の額は、昭和53年12月31日までの分として支給するものに限り、第4条第1項の規定により、その例によることとされる岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)第10条第3項の規定にかかわらず、岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第21号)による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例第10条第3項に規定する額とする。

(期末手当の額の特例)

3 昭和53年12月に改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給された特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職員」という。)の期末手当の額が、改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項ただし書の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

4 前項の規定の適用を受ける特別職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項ただし書の規定にかかわらず、同条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、昭和54年10月5日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 市長、助役及び収入役が、改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市職員等の旅費に関する条例、岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び岩沼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和56年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 昭和57年3月1日に在職する特別職の職員で常勤のものに対して同年3月に支給する期末手当に関する改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の適用については、同項ただし書中「給料の月額及び扶養手当の月額」とあるのは「岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第24号)による改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額及び扶養手当の月額」とする。

(昭和58年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成元年10月1日から、同条例第4条第2項の規定は同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、同年10月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例別表第2の規定は、平成3年1月1日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 改正後の条例第4条及び別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条第3項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例第4条及び別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、岩沼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び岩沼市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成7年4月1日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第1条中岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例附則第9項の前の見出し及び同項から第11項までの改正規定は平成16年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第9項の前の見出し及び同項から第11項までの改正規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間、岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第16号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第34号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、附則第9項の前の見出し、附則第9項及び附則第10項の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条中附則第9項の前の見出し及び附則第9項並びに附則第10項の改正規定は平成23年1月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条から第5条までの改正規定(第5条中第4条第1項の改正規定を除く。以下「経過措置対象改正規定」という。)による改正後の各条例の規定は適用せず、経過措置対象改正規定による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「とする」とあるのは、「とし、岩沼市職員の給与に関する条例及び岩沼市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第7号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは、「167.5分の10」とする」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する。

別表第1(第3条関係)

(平成8条例14・全改、平19条例4・平27条例10・一部改正)

職名

給料月額

市長

950,000円

副市長

763,000円

教育長

664,000円

別表第2(第6条関係)

(平7条例4・全改、平19条例4・平27条例10・一部改正)

内国旅行の旅費

職名

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

市長

3,300円

14,900円

16,500円

3,300円

副市長、教育長

3,000円

13,300円

14,800円

3,000円

備考 東京都及び指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)で指定された都市(仙台市を除く。)に旅行する場合は、日当(1日につき)の額に600円を加えた額をもって1日当たりの日当の額とする。

別表第3(第6条関係)

(平25条例34・全改、平27条例10・一部改正)

外国旅行の旅費

職名

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

死亡手当

市長

7,000円

21,500円

7,700円

640,000円

副市長、教育長

6,200円

18,800円

6,700円

640,000円

岩沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和52年10月15日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年10月15日 条例第23号
昭和52年12月24日 条例第29号
昭和53年12月23日 条例第22号
昭和54年10月4日 条例第19号
昭和54年12月25日 条例第23号
昭和55年12月23日 条例第34号
昭和56年6月30日 条例第11号
昭和56年12月26日 条例第24号
昭和58年12月27日 条例第22号
昭和59年12月26日 条例第27号
昭和60年12月26日 条例第23号
昭和61年12月24日 条例第24号
昭和62年12月24日 条例第19号
昭和63年12月24日 条例第16号
平成元年3月15日 条例第4号
平成元年12月26日 条例第39号
平成2年12月25日 条例第18号
平成3年3月7日 条例第6号
平成3年12月25日 条例第30号
平成4年12月24日 条例第27号
平成5年12月24日 条例第17号
平成6年12月26日 条例第19号
平成7年3月17日 条例第4号
平成7年12月27日 条例第20号
平成8年12月19日 条例第14号
平成9年12月25日 条例第14号
平成11年12月27日 条例第15号
平成12年12月26日 条例第28号
平成13年3月21日 条例第7号
平成13年12月28日 条例第26号
平成14年12月19日 条例第38号
平成15年11月28日 条例第17号
平成16年12月21日 条例第17号
平成17年11月30日 条例第27号
平成18年12月19日 条例第28号
平成19年3月12日 条例第4号
平成19年11月30日 条例第18号
平成20年12月11日 条例第31号
平成21年5月27日 条例第24号
平成21年11月30日 条例第34号
平成22年12月1日 条例第14号
平成23年12月1日 条例第28号
平成24年12月17日 条例第26号
平成25年6月28日 条例第25号
平成25年12月17日 条例第34号
平成27年3月3日 条例第10号
平成28年3月1日 条例第6号
平成28年12月16日 条例第32号
平成29年12月20日 条例第20号
平成30年12月14日 条例第31号
令和2年3月9日 条例第3号
令和2年7月31日 条例第28号
令和2年11月26日 条例第31号
令和3年9月17日 条例第23号
令和4年3月11日 条例第8号
令和4年7月15日 条例第15号
令和4年12月16日 条例第20号
令和5年2月28日 条例第3号