○岩沼市職員被服貸与規程

昭和47年6月10日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩沼市に勤務する職員の品位保持と、執務能率の向上をはかるため、被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、本市に常時勤務する一般職の職員をいう。ただし、企業職員を除く。

2 この規程において「被服」とは、貸与被服をいう。

(平13訓令4・平31訓令5・一部改正)

(被服等の貸与)

第3条 被服の貸与を受ける職員並びに被服の品目及び期間は、別表のとおりとする。ただし、特別な事情があると市長が認めた場合は、貸与期間の延長又は短縮することができる。

2 前項に規定する貸与期間は、現物を貸与した日から起算する。

(昭55規程8・平13訓令4・平16訓令1・一部改正)

(被服を貸与された職員の義務)

第4条 前条の規定により被服を貸与された職員は、公務上の業務に従事する場合以外は、被服を着用してはならない。

2 職員は、被服を善良な管理のもとに着用し、転貸、交換、又は譲渡してはならない。

(平13訓令4・一部改正)

(被服の弁償)

第5条 職員は、被服を故意又は怠慢により亡失し又は著しくき損させたときは、これに相当する代価で弁償しなければならない。

(平13訓令4・一部改正)

(返納)

第6条 職員は、退職、配置替等により被服の貸与を必要としない事由が生じたとき又は貸与期間が満了したときは、速やかに人事担当課長に返納しなければならない。

(昭55規程8・平13訓令4・一部改正)

(事務処理)

第7条 人事担当課長は、被服貸与簿(様式第1号)を備え、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

2 所属長は、被服貸与報告書(様式第2号)を作成し、人事担当課長に提出しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前すでに貸与を受けている被服については、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和55年規程第8号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年7月13日から適用する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平16訓令1・全改)

職員別

貸与品別

規格

貸与期間等

土木、建設工事の測量指導及び監督業務に従事する職員

作業服

上、下

貸与期間については、所属長が適宜考慮する。

乗用自動車以外の自動車及び建設機械の運転手

作業服

上、下

上記に同じ

道路工夫及びその他土木関係作業員

作業服

上、下

上記に同じ

清掃業務に従事する職員

作業服

上、下

上記に同じ

業務員

作業服

上、下

上記に同じ

冬季間外勤業務に従事する職員

防寒服

上記に同じ

(平13訓令4・一部改正)

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(平13訓令4・令2訓令10・一部改正)

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岩沼市職員被服貸与規程

昭和47年6月10日 規程第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和47年6月10日 規程第3号
昭和55年3月29日 規程第8号
昭和57年10月26日 規程第3号
平成13年10月1日 訓令第4号
平成14年2月25日 訓令第2号
平成16年1月29日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和2年12月28日 訓令第10号