○岩沼市職員安全衛生管理規程
昭和56年12月26日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 職員の安全及び衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 岩沼市職員定数条例(昭和51年条例第44号)第2条に規定する職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員
(3) 常時勤務に服することを要する特別職の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、常態として勤務する職員で市長が特に必要と認めたもの
2 この規程において「所属長」とは、部長、課長、所長及び事務局長並びにこれらに準ずる者をいう。
(平28訓令6・全改、令5訓令2・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、所属長、産業医又は安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(平6訓令2・一部改正)
(総括安全衛生管理者)
第5条 市長は、職員の安全衛生に関する事項を総括管理させるため、総括安全衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、総括安全衛生管理者が指名する者がその職務を代理する。
(平6訓令2・全改、平19訓令6・平28訓令6・一部改正)
(衛生管理者)
第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、職員のうちから労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する職員をもって充てる。
3 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務を管理する。
(平6訓令2・全改)
(産業医)
第7条 市長は、医師のうちから法第13条に規定する産業医を選任する。
2 産業医は、省令第14条及び第15条に定める業務を行う。
(平6訓令2・全改)
(安全衛生推進者等)
第8条 市長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を行う。
(平6訓令2・全改)
(安全衛生委員会)
第9条 市長は、職員の安全衛生に関する事項を総合的に調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平6訓令2・全改、平28訓令6・一部改正)
(委員会の構成)
第10条 委員会は、総括安全衛生管理者及び委員10人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が指名する。この場合において、委員の半数は、岩沼市職員労働組合の推薦を受けた者から指名するものとする。
(1) 衛生管理者
(2) 産業医
(3) その他安全衛生に関し経験を有する職員
3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28訓令6・全改)
(所掌事項)
第11条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に上申するものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 職員の健康の保持促進を図るための基本となるべき対策に関する事項
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策のうえで、安全及び衛生に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止に関する事項
(平6訓令2・一部改正)
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(平6訓令2・全改、平28訓令6・一部改正)
(招集)
第13条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の4分の1以上の者から要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
(平6訓令2・一部改正)
(議事)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 議長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合には議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
3 議長は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、人事担当課において行う。
(職場環境の維持管理)
第16条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(精神衛生)
第17条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、直ちに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに産業医その他専門の医師と協議の上、受診勧奨等適正な措置をとるよう所属長を指導するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、精神疾患の予防及び精神疾患の疑いのある者を発見した場合の処理に関し必要な措置については、別に定める。
(平6訓令2・一部改正)
(健康相談)
第18条 衛生管理者及び産業医は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。
(平6訓令2・一部改正)
(健康の保持増進のための措置)
第19条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリェーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(予防接種等)
第20条 総括安全衛生管理者は、職員に伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(平6訓令2・一部改正)
(健康診断)
第21条 総括安全衛生管理者は、次に掲げる健康診断を実施するものとする。
(1) 定期健康診断
(2) 結核健康診断
(3) 特殊業務従事職員健康診断
(4) 成人病健康診断
(5) 臨時健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、総括安全衛生管理者が別に定める。
(平6訓令2・一部改正)
第22条 健康診断は、総括安全衛生管理者が、医療機関に委託して実施することができる。
(平6訓令2・全改)
(健康診断の周知等)
第23条 総括安全衛生管理者は、健康診断を行うときは、所属長に通知し、所属長はその旨を職員に周知するとともに、職員が定められた期間内に健康診断を受診できるように配慮しなければならない。
(平6訓令2・一部改正)
(受診の義務)
第24条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断の不参加者の取扱い)
第25条 定期健康診断において、やむを得ない事由により指定期間内に受診できなかった職員は、1月以内に別に医師の診断を受け、当該診断書を所属長を経て、総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(平6訓令2・一部改正)
(健康診断の免除)
第26条 総括安全衛生管理者は、健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病の治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者については、健康診断を免除することができる。
(平6訓令2・一部改正)
(健康診断個人票)
第27条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。
(平6訓令2・一部改正)
(健康診断の通知)
第28条 総括安全衛生管理者は、第21条の規定による健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(平6訓令2・全改)
第29条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、必要な指示を行うとともに、所属長にその指示内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間について併せて指示すものとする。
(平6訓令2・全改)
(療養の義務)
第30条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(平6訓令2・全改)
(ストレスチェック)
第31条 総括安全衛生管理者は、職員に対し、法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施するものとする。
2 ストレスチェックは1年に1回、総括安全衛生管理者が指定する期間内に実施するものとし、職員は、当該期間内に受けるよう努めなければならない。ただし、当該期間内において休職し、若しくは休業している職員又は特別の事由があると認められる職員は、この限りでない。
(平28訓令6・追加)
(長時間勤務職員への面接指導)
第32条 総括安全衛生管理者は、時間外勤務及び休日勤務の状況その他の事項が省令第52条の2第1項に規定する要件に該当する職員から申出があったときは、産業医による法第66条の8第1項に規定する面接指導を実施するものとする。
(平31訓令3・追加)
(秘密の保持)
第33条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(平28訓令6・旧第31条繰下、平31訓令3・旧第32条繰下)
(委任)
第34条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
(平31訓令3・旧第33条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年度の安全衛生管理事業から適用する。
附則(平成6年訓令第2号)
この訓令は、平成6年2月16日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。