○岩沼市職員互助会に関する条例

昭和48年12月15日

条例第48号

(設置)

第1条 市に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第41条及び第42条の規定の趣旨により職員の福利厚生の増進と相互共済を図るため、職員をもって組織する岩沼市職員互助会(以下「互助会」という。)を設ける。

(便宜供与)

第2条 市長は、互助会の業務の執行に必要な範囲内において、市の職員をして互助会の事務に従事させ、又は市の施設を無償で互助会の利用に供することができる。

(市の財政援助)

第3条 市は、毎年度予算の範囲内において互助会に補助金を交付するものとする。

2 市は、互助会の事業について、必要と認めるときは、予算の範囲内において資金を貸付けすることができる。

3 前項の貸付金の利子は、無利子とする。

(監督)

第4条 互助会は、市長が監督する。

(助言又は勧告)

第5条 市長は、互助会の運営について適切と認める助言又は勧告をすることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市職員互助会に関する条例

昭和48年12月15日 条例第48号

(昭和48年12月15日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和48年12月15日 条例第48号