○岩沼市単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成7年8月22日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する事項を定めることを目的とする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 労務職員の勤務時間、休暇等については、岩沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号)第1条に規定する職員について定められているものの例による。
2 業務の性質により、前項の規定によることができない労務職員の勤務時間、休暇等に関しては、別に定める。
(委任)
第3条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年9月1日から施行する。