○岩沼市単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成7年8月22日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する事項を定めることを目的とする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 労務職員の勤務時間、休暇等については、岩沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号)第1条に規定する職員について定められているものの例による。

2 業務の性質により、前項の規定によることができない労務職員の勤務時間、休暇等に関しては、別に定める。

(委任)

第3条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前になされた労務職員の勤務時間、休暇等に関する実施は、この訓令の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

岩沼市単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成7年8月22日 訓令第14号

(平成7年8月22日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年8月22日 訓令第14号