○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和48年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、岩沼市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和44年条例第5号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(平7規則15・一部改正)
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 市行政の運営上その地位を兼ね、その事務を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条及び第49条の2第1項の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する審査請求をし、及びその審査に当事者として出頭を求められた場合又は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項若しくは第60条第1項の規定により公務災害補償に関する審査請求をし、及びこれらの審査に出頭を求められた場合
(4) 前各号に掲げる場合を除くほか、市長が認める場合
(平7規則15・平28規則11・一部改正)
(職務に専念する義務の免除の承認)
第3条 職員が前条の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとする場合においては、遅滞なく、その旨を所属長を経て任命権者に願い出て承認を受けなければならない。
2 前項の手続きについては、任命権者が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。