○岩沼市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和44年3月20日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあつては教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除することができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、市長が定める場合

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第74号)は廃止する。

岩沼市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和44年3月20日 条例第5号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和44年3月20日 条例第5号
昭和48年4月1日 条例第13号