○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例の目的は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関して規定することを目的とする。

(昭56条例1・一部改正)

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、教育職員以外の職員にあつては様式第1号、教育職員にあっては様式第2号による宣誓書に署名押印してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(昭56条例1・全改、昭59条例5・平31条例2・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は任命権者が定めることができる。

(昭56条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(昭56条例1・平元条例5・一部改正)

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(昭56条例1・平元条例5・一部改正)

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第7号
昭和37年10月11日 条例第31号
昭和38年4月10日 条例第15号
昭和56年3月12日 条例第1号
昭和59年3月22日 条例第5号
平成元年3月20日 条例第5号
平成31年3月8日 条例第2号