○職員分限懲戒審査会規程

昭和46年12月11日

規程第13号

(設置)

第1条 市長の任命に係る一般職(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する事項を審査させるため職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、市長の諮問により次に掲げる事項を審査し答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(4) 宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合条例第1号)第10条第1項並びに第12条第1項及び第2項の規定による退職手当の支給制限、同条例第13条第1項及び第14条第1項の規定による退職手当の返納並びに同条例第15条第1項から第5項までの規定による退職手当相当額の納付に関する事項

(平23訓令1・令5訓令8・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長には副市長の職にある者を、副会長には教育長の職にある者をもって充てる。

3 市長は、職員のうちから委員を任命するほか、審査のために必要があると認めるときは、外部の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を委員として委嘱することができるものとする。

(平7訓令7・平19訓令6・令5訓令8・一部改正)

(役員)

第4条 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長(以下「会長等」という。)がともに事故あるとき、又は会長等がともに欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(令5訓令8・一部改正)

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事情の聴取)

第6条 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し意見を求めることができる。

(令5訓令8・一部改正)

(会議の非公開)

第7条 審査会の会議は、公開しない。

(令5訓令8・追加)

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(昭54規程2・平7訓令7・平17訓令1・令5訓令3・一部改正、令5訓令8・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平7訓令7・一部改正、令5訓令8・旧第8条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年規程第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

職員分限懲戒審査会規程

昭和46年12月11日 規程第13号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和46年12月11日 規程第13号
昭和54年3月28日 規程第2号
平成7年6月30日 訓令第7号
平成17年3月29日 訓令第1号
平成19年2月21日 訓令第6号
平成23年1月6日 訓令第1号
令和5年3月28日 訓令第3号
令和5年12月26日 訓令第8号