○岩沼市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月26日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11条例11・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、岩沼市会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する条例(令和元年条例第27号)第13条に規定する報酬の額)の合計額の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1以下において任命権者が定める額に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(平11条例11・全改、令元条例27・令5条例3・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日から6月までの範囲内において、任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(平11条例11・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(平22条例13・旧附則・一部改正)

2 岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「10分の1」とあるのは、「10分の1から岩沼市職員の給与に関する条例附則第19項第1号に定める額の10分の1を減じた額」とする。

(平22条例13・追加)

(昭和51年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月26日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月26日 条例第39号
昭和51年10月7日 条例第28号
平成11年10月1日 条例第11号
平成22年12月1日 条例第13号
令和元年12月2日 条例第27号
令和5年2月28日 条例第3号