○岩沼市議会議員及び岩沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年3月31日

選管規程第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 岩沼市議会議員及び岩沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(平21選管告示16・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平21選管告示16・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平21選管告示16・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者等、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号又は第5号に準じて作成しなければならない。

(平21選管告示16・全改)

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第2条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第6号に準じて作成しなければならない。

(平21選管告示16・一部改正)

この規程は、平成7年4月1日から施行し、同日以降にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成21年選管告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年選管告示第10号)

1 この告示は、平成31年4月5日から施行する。

2 改正後の岩沼市議会議員及び岩沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管告示第14号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令3選管告示14・全改)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平21選管告示16・全改、平28選管告示39・令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平21選管告示16・全改、平28選管告示39・令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平21選管告示16・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平21選管告示16・全改、平28選管告示39・令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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(平31選管告示10・全改、令3選管告示14・一部改正)

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岩沼市議会議員及び岩沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年3月31日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年7月13日 選挙管理委員会告示第16号
平成28年9月26日 選挙管理委員会告示第39号
平成31年4月4日 選挙管理委員会告示第10号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第14号