○岩沼市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場等に関する規程

昭和58年5月31日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩沼市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、岩沼市の議会の議員及び長の選挙のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式)

第2条 条例第2条第1項の掲示場は、別記第1号様式又は別記第2号様式によるものとする。ただし、ポスター掲示場の設置場所の情況等によりやむを得ない事情があるときは、これを変更することができる。

(令元選管告示49・一部改正)

(掲示板面の区画等)

第3条 掲示場の板面には、岩沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が候補者の数に応じた区画を設け、それぞれの区画に番号を付するものとする。

2 前項の番号は、別記第1号様式又は別記第2号様式により、右端上欄から縦に順次一連番号で付するものとする。

(令元選管告示49・一部改正)

(ポスターの掲示期間及び掲示区画等)

第4条 条例第3条第1項の規定により、候補者が掲示場にポスターを掲示できる期間は、立候補届出の日から選挙の当日までとする。

2 候補者は、立候補届出順位と同一番号の区画にポスターを掲示しなければならない。

3 候補者は、前項の規定による掲示場に掲示すべきポスターの見本(種類の異なるポスターがある場合には、その種類ごとに)を委員会に提出しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、前条第2項の規定により指定された区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、この旨を当該候補者又は掲示責任者に通知して掲示の訂正を求めるものとする。

2 委員会は、掲示場に破損、滅失等があったときは直ちに修理し、又は新たに設置する等必要があるときは直ちに当該候補者にその旨を通知するものとする。

(令元選管告示49・一部改正)

(ポスターの撤去)

第6条 委員会は、候補者が死亡した場合、候補者たることを辞退した場合(辞退したものとみなされた場合を含む。)又は立候補の届出が却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

(令元選管告示49・全改)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(令元選管告示49・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選管告示第49号)

この告示は、令和元年10月18日から施行する。

(令元選管告示49・追加)

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(令元選管告示49・追加)

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岩沼市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場等に関する規程

昭和58年5月31日 選挙管理委員会規程第1号

(令和元年10月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年5月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年10月18日 選挙管理委員会告示第49号