○岩沼市公職選挙執行規程

昭和37年3月30日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 投票(第3条・第4条)

第3章 選挙事務所(第5条)

第4章 自動車及び拡声機の表示(第6条―第8条)

第5章 政治活動用立札等の証票(第9条)

第6章 個人演説会等(第10条―第18条)

第7章 街頭演説会(第19条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第20条―第23条)

第9章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の施行について、法令その他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 法第17条第2項の規定により投票区を別表のとおり設ける。

(平31選管告示9・一部改正)

(選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表)

第2条の2 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表は、告示による。

2 前項の告示は、年1回年度末に行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、公表の請求があった場合は、当該請求者に対し、請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものを除く。)につき公表しなければならない。

(平18選管訓令2・追加)

第2章 投票

(令3選管告示13・追加)

(投票用紙)

第3条 法第45条第2項の規定により、市の選挙に用いる投票用紙は、別記第1号様式とする。

(令3選管告示13・追加)

(投票用紙等に押すべき印)

第4条 市の委員会の管理する選挙における投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき印は、岩沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の印とし、刷込式によるものとする。

(令3選管告示13・追加)

第3章 選挙事務所

(令3選管告示13・追加)

(選挙事務所の設置及び届出)

第5条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置届出書又は選挙事務所の異動届出書は、別記第2号様式による。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は別記第2号様式の2に、同項の規定による推薦届出者の代表者である旨の証明書は別記第2号様式の3にそれぞれ準じて作成するものとする。

(令3選管告示13・追加)

第4章 自動車及び拡声機の表示

(令3選管告示13・追加)

(自動車及び拡声機の表示)

第6条 法第141条第5項の規定によって公職の候補者(以下「候補者」という。)が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機に表示する表示板は、委員会が定める別記第3号様式による。

2 委員会は、選挙長が立候補の届出を受理したときは、当該届出者に対して直ちに表示板を交付する。

3 表示板は、外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(平31選管告示9・一部改正、令3選管告示13・旧第4条繰下・一部改正)

(乗車用腕章の交付)

第7条 法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、別記第3号様式の2による。

2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後において、前条第2項の例により直ちに交付する。

(令3選管告示13・旧第5条の2繰下・一部改正)

(表示板等の再交付)

第8条 第6条の表示板又は前条の腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請の際破損した表示板又は腕章を返さなければならない。

(平31選管告示9・一部改正、令3選管告示13・旧第6条繰下・一部改正)

第5章 政治活動用立札等の証票

(令3選管告示13・追加)

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第9条 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、別記第7号様式により委員会が交付する証票を用いてしなければならない。

2 委員会が管理する選挙に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前項に規定する証票の交付を受けようとする場合においては、別記第7号様式の2に準じて作成した交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、交付申請書には当該申請に係る選挙として委員会が管理する選挙のいずれかの選挙を指定しなければならない。

3 第1項の証票の交付を受けた者が、前項の規定により指定した選挙以外の公職の候補者となろうとする場合(当該公職の候補者となろうとする者に係る後援団体を含む。)にあっては、当該証票は、これを返付しなければならない。

4 前条の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

5 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中貼り付けておかなければならない。

6 委員会は第1項の証票を交付するときは、別記第7号様式の3に準じて作成した証票交付簿にその都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(昭56選管規程1・平31選管告示9・一部改正、令3選管告示13・旧第9条の3繰上・一部改正)

第6章 個人演説会等

(令3選管告示13・追加)

(開催の申出)

第10条 委員会の委員長は、法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出を受理したときは、別記第8号様式の受付処理簿に記載しなければならない。

(令3選管告示13・旧第11条繰上・一部改正)

(開催不能の通知)

第11条 令第114条の規定による個人演説会等の開催不能の通知は、別記第9号様式による。

(令3選管告示13・旧第12条繰上・一部改正)

(施設の管理者に対する通知)

第12条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第10号様式による。

(令3選管告示13・旧第13条繰上・一部改正)

(開催可否の通知)

第13条 令第117条の規定により個人演説会等開催の可否について管理者が通知するときは、別記第11号様式によらなければならない。

(令3選管告示13・旧第14条繰上・一部改正)

(開催予定表の提出)

第14条 委員会の委員長は、令第118条の規定に基づき管理者に対し、あらかじめその施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めなければならない。

2 管理者は、前項の求めにより予定表を提出する場合は、別記第12号様式によらなければならない。

3 管理者は、前項の予定表を提出した後これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(令3選管告示13・旧第15条繰上・一部改正)

(施設の承諾)

第15条 令第119条第2項の規定により管理者が委員会の承諾を求める場合は、別記第13号様式によらなければならない。

(令3選管告示13・旧第16条繰上)

(納付すべき費用の承諾)

第16条 令第121条の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は、別記第14号様式によらなければならない。

(平31選管告示9・一部改正、令3選管告示13・旧第17条繰上)

(開催の報告)

第17条 管理者は、個人演説会等が終わったときは、直ちにその旨を別記第15号様式により委員会に報告しなければならない。

(令3選管告示13・旧第18条繰上・一部改正)

(使用禁止の申出)

第18条 候補者は、公営施設の使用の承認を受けた後これを使用しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。

2 委員会の委員長は、前項の申出を受けたときは直ちに管理者に通知しなければならない。

(令3選管告示13・旧第19条繰上)

第7章 街頭演説会

(令3選管告示13・追加)

(標旗及び腕章の交付)

第19条 法第164条の5第2項の規定によって交付する標旗及び法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、それぞれ別記第16号及び第17号様式による。

2 前項の標旗及び腕章は、立候補の届出を受理した後において、第6条第2項の例により直ちに交付する。

3 第8条の規定は、前項の標旗及び腕章の再交付に準用する。

(平31選管告示9・一部改正、令3選管告示13・旧第20条繰上・一部改正)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(平31選管告示9・改称)

(出納責任者)

第20条 法第180条第3項の規定による出納責任者選任届は、別記第18号様式によらなければならない。

2 法第180条第4項の規定による出納責任者選任承諾書及び推薦届出者の代表者証明書の様式は、第5条第2項の規定の例により作成するものとする。

(平31選管告示9・一部改正、令3選管告示13・旧第23条繰上・一部改正)

(出納責任者異動届)

第21条 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動に関する届出は、別記第21号様式によらなければならない。

(令3選管告示13・旧第24条繰上)

(閲覧の請求)

第22条 何人も委員会が法第189条第1項の規定による報告書を受理した日から3年間は、報告書の閲覧を請求することができる。

(令3選管告示13・旧第25条繰上)

ただし、報告書の閲覧は執務中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第23条 報告書の閲覧は、委員会の委員長が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の指定した場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁寧に取り扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対して、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平31選管告示9・一部改正、令3選管告示13・旧第26条繰上)

第9章 補則

(準用規定)

第24条 この規程に定めのあるもののほかは、宮城県公職選挙執行規程(昭和31年宮選管告示第10号)を準用する。

(昭56選管規程1・一部改正、令3選管告示13・旧第27条繰上)

この規程は、昭和37年4月1日より施行する。

(昭和38年選管規程第1号)

この規程は、昭和39年1月1日より施行する。

(昭和45年選管規程第1号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年選管規程第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年選管規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年選管規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年選管規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年選管規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年選管規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年選管規程第1号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成7年選管規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年選管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年選管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年選管告示第11号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年選管告示第12号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年選管訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年選管訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年選管訓令第1号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年選管訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成18年12月20日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の第2条の2の規定は、平成18年11月1日から適用する。

(平成20年選管訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年選管訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年選管告示第26号)

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(平成26年選管告示第7号)

この告示は、平成26年3月1日から施行する。

(平成28年選管告示第9号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年選管告示第8号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年選管告示第9号)

1 この告示は、平成31年4月5日から施行する。

2 改正後の岩沼市議会議員及び岩沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和2年選管告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年選管告示第13号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年選管告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23選管告示26・全改、平26選管告示7・平28選管告示9・平29選管告示8・平31選管告示9・令2選管告示8・令4選管告示4・一部改正)

第1投票区

吹上第一西、吹上第一東、吹上第二、吹上第三

第2投票区

桑原第二、桑原第三、桑原西、桑原第一、阿武隈、阿武隈団地

第3投票区

藤浪西、藤浪東、本町第二、稲荷町、本町第一、中央一丁目第一、桜第一南、桜第一西、桜第一東

第4投票区

桜第二、中央三丁目第一、桜第三、桜第四

第5投票区

二木第一、二木第二、大手町、中央一丁目第二、中央一丁目第三、中央二丁目、館下第一

第6投票区

中央三丁目第二、桜第五、末広、相の原、中央四丁目第一

第7投票区

相の原団地、相の原第二、中央四丁目第二、相の原第三

第8投票区

館下第二、中央四丁目第三、梶橋

第9投票区

栄町北、栄町中央、栄町南、栄町東、土ケ崎第一北、土ケ崎第一南

第10投票区

寺島、蒲崎北、蒲崎南、新浜、早股中、早股下一、早股下二、長谷釜、林一、玉浦西一丁目、玉浦西二丁目、玉浦西三丁目西、玉浦西三丁目東、玉浦西四丁目、林二、恵み野西、恵み野東、二野倉、藤曽根

第11投票区

早股上、押分、里の杜北、里の杜南、押分団地、下野郷上

第12投票区

下野郷下、矢野目上、矢野目中、矢野目下一、矢野目下二、相野釜

第13投票区

原、玉崎上、玉崎下、根方南、根方北

第14投票区

土ケ崎第二、土ケ崎第三北、土ケ崎第三南、たけくま第二西、たけくま第二東、たけくま第三、たけくま第一西、たけくま第一東

第15投票区

北長谷南、北長谷北、松ケ丘第一、松ケ丘第二、千貫団地、朝日東第一、朝日東第二

第16投票区

三色吉南、三色吉中、平等団地、三色吉北、朝日西

第17投票区

長岡上、長岡下、小川上、小川下

第18投票区

志賀上、志賀中、志賀下

(令3選管告示13・全改)

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(令3選管告示13・追加)

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(令3選管告示13・追加)

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(令3選管告示13・追加)

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(平31選管告示9・全改、令3選管告示13・旧別記第2号様式繰下・一部改正)

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(平31選管告示9・全改、令3選管告示13・一部改正)

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別記第4号様式 削除

(令3選管告示13)

別記第5号様式 削除

(令3選管告示13)

別記第6号様式 削除

(令3選管告示13)

(平31選管告示9・全改、令3選管告示13・一部改正)

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(令3選管告示13・全改)

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(令3選管告示13・全改)

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(平31選管告示9・全改、令3選管告示13・一部改正)

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(平31選管告示9・全改、令3選管告示13・一部改正)

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(令3選管告示13・全改)

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(平31選管告示9・全改、令3選管告示13・一部改正)

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(平31選管告示9・全改、令3選管告示13・一部改正)

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(平31選管告示9・全改、令3選管告示13・一部改正)

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(平31選管告示9・全改、令3選管告示13・一部改正)

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(平31選管告示9・全改、令3選管告示13・一部改正)

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(平31選管告示9・全改、令3選管告示13・一部改正)

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(平31選管告示9・全改、令3選管告示13・一部改正)

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(平31選管告示9・全改、令3選管告示13・一部改正)

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別記第19号様式 削除

(令3選管告示13)

別記第20号様式 削除

(令3選管告示13)

(平31選管告示9・全改、令3選管告示13・一部改正)

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岩沼市公職選挙執行規程

昭和37年3月30日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
昭和38年12月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和45年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年9月10日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年10月21日 選挙管理委員会規程第3号
昭和55年3月27日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年8月5日 選挙管理委員会規程第2号
昭和58年12月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和61年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年10月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成8年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年4月1日 選挙管理委員会告示第11号
平成13年3月30日 選挙管理委員会告示第12号
平成16年3月23日 選挙管理委員会訓令第1号
平成17年3月31日 選挙管理委員会訓令第2号
平成18年10月23日 選挙管理委員会訓令第1号
平成18年12月20日 選挙管理委員会訓令第2号
平成20年2月15日 選挙管理委員会訓令第1号
平成21年2月20日 選挙管理委員会訓令第1号
平成23年9月1日 選挙管理委員会告示第26号
平成26年3月1日 選挙管理委員会告示第7号
平成28年4月1日 選挙管理委員会告示第9号
平成29年4月1日 選挙管理委員会告示第8号
平成31年4月4日 選挙管理委員会告示第9号
令和2年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第13号
令和4年3月31日 選挙管理委員会告示第4号