○岩沼市個人情報保護条例

平成10年7月29日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第6条―第14条)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第15条―第22条)

第2節 訂正(第23条―第27条)

第3節 利用停止(第28条―第31条)

第4節 審査請求(第32条―第36条)

第4章 個人情報保護審査会(第37条―第49条)

第5章 雑則(第50条―第57条)

第6章 罰則(第58条―第64条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利その他の個人情報の保護に関し必要な事項を定めることにより、個人情報の適正な取扱いの確保及び個人の権利利益の侵害の防止を図り、もって個人の人格と尊厳の尊重に寄与することを目的とする。

(平17条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報(特定個人情報以外の個人に関する情報にあっては、事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第27条において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(6) 事業者 法人等及び事業を営む個人をいう。

(7) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(8) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(平17条例6・平27条例35・平29条例13・平31条例2・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

(平17条例6・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう、その適正な取扱いに努めなければならない。

2 市が出資する法人のうち実施機関が定めるもの及び公の施設の指定管理者(岩沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第13号)第6条の規定により実施機関が指定したものをいう。第13条及び第14条において同じ。)は、前項に規定するほか、当該実施機関がこの条例の規定に基づき実施する個人情報の保護に係る施策に留意しつつ、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平17条例6・一部改正)

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自ら自己の個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(平17条例6・一部改正)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された行政文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報取扱事務の対象者

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の処理形態

(7) 個人情報取扱事務を実施機関以外のものに行わせることの有無

(8) 個人情報の収集先

(9) 個人情報の利用及び提供の状況

(10) 個人情報取扱事務の開始年月日及び登録年月日

(11) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

4 前3項の規定は、市の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務その他岩沼市個人情報保護審査会(第37条第1項を除き、以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める個人情報取扱事務については、適用しない。

(平17条例6・平29条例13・一部改正)

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報を取り扱う目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令(条例を含む。以下同じ。)に定めのあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされたものから収集するとき。

(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は実施機関以外の市の機関から収集する場合で、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。

(6) 他の実施機関から次条各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため相当な理由があると実施機関が認めるとき。

4 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令に定めのあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(5) 審査会の意見を聴いた上で実施機関が当該要配慮個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要と認めるとき。

(平17条例6・平29条例13・一部改正)

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、前条第1項の目的以外の目的で保有する個人情報(特定個人情報を除く。)を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令に定めのあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 専ら学術研究等の目的のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、実施機関以外の市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に提供する場合であって、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を使用することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。

(平17条例6・平27条例35・一部改正)

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を、その収集した目的以外の目的のために利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を目的外利用することができる。ただし、特定個人情報をその収集した目的以外の目的のために利用することにより、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

(平27条例35・追加)

(情報提供等記録の利用の制限)

第8条の3 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。

(平27条例35・追加)

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(平27条例35・追加)

(オンライン結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務を電子計算機を使用して処理する場合にあっては、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益の侵害を防止するための措置が講じられている場合を除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(以下「オンライン結合」という。)により個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の実施機関以外のものへの提供を開始しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令に定めのあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

3 前項の提供の内容を変更しようとするときも、同項と同様とする。

(平17条例6・一部改正)

(提供を受けるものに対する措置要求)

第10条 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情報の提供を受けるものに対し、当該提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(平17条例6・追加、平27条例35・平29条例13・一部改正)

(適正管理)

第11条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確なものに保つために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有の必要のなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに消去の措置を講じなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存される行政文書に記録されている個人情報については、この限りでない。

(平17条例6・旧第10条繰下・一部改正、平29条例13・一部改正)

(職員等の義務)

第12条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(平17条例6・旧第11条繰下)

(委託等に伴う措置)

第13条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するとき又は個人情報を取り扱う事務が生じる公の施設の指定管理者を指定するときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(平17条例6・旧第12条繰下・一部改正)

(委託を受けたもの等の義務)

第14条 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの又は個人情報を取り扱う事務が生じる公の施設の指定管理者は、当該委託又は管理の事務を行うに当たって取り扱う個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 前項の委託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(平17条例6・追加)

第3章 開示、訂正及び利用停止

(平17条例6・追加)

第1節 開示

(平17条例6・追加)

(開示請求権)

第15条 何人も、実施機関に対し、行政文書に記録されている自己を本人とする個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。次条第2項において単に「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

3 死者の個人情報については、次に掲げる者(以下「遺族」という。)に限り、開示請求をすることができる。

(1) 当該個人情報の本人の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子

(2) 前号に掲げる者がない場合にあっては、当該個人情報の本人の血族である父母

(3) 前2号に掲げる者がない場合にあっては、当該個人情報の本人の血族である祖父母、孫又は兄弟姉妹

(平17条例6・追加、平27条例35・平29条例13・一部改正)

(開示請求の手続)

第16条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 開示請求をしようとする個人情報の特定に必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人若しくはその代理人又は遺族であることを証明するために必要な書類で実施機関が指定するものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平17条例6・追加、平29条例13・一部改正)

(個人情報の開示義務)

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令の規定により開示することができないとされている情報

(2) 開示請求に係る個人情報の本人以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により当該本人以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、当該本人以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は当該本人以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお当該本人以外の個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として当該本人が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を損なうおそれのあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 開示することにより、個人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 市又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体をいう。以下この項において同じ。)の事務事業に係る意思形成過程において行われる市の機関内部若しくは市の機関相互又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずるおそれのあるもの

(6) 市の機関又は国等の機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 指導、評価、選考、判定、診断等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障が生ずるおそれ

 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 第15条第2項の規定による開示請求に係る個人情報であって、開示することにより、当該個人情報の本人の権利利益を害するおそれのあるもの

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報に該当する個人情報とそれ以外の個人情報とがある場合において、これらの部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該非開示情報に該当する個人情報に係る部分を除いて、開示しなければならない。

(平17条例6・追加、平19条例14・平27条例12・平27条例35・平29条例13・一部改正)

(個人情報の存否に関する情報)

第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(平17条例6・追加)

(開示請求に対する決定等)

第19条 実施機関は、開示請求書が提出されたときは、当該開示請求書が提出された日から起算して15日以内に、開示請求に係る個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定、開示請求に係る個人情報を開示しない旨の決定、前条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る個人情報を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」と総称する。)をしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)前項の書面に記載しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長後の期間及び理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。

(平17条例6・追加)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第20条 開示請求に係る個人情報に市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び当該開示請求に係る個人情報の本人以外のもの(以下この条、第33条第4項第3号及び第36条各号において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第17条第1項第2号イ又は第3号ただし書の情報に該当すると認められるときは、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第33条第1項第2号及び第4項第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。

(平17条例6・追加、平28条例4・一部改正)

(開示の方法)

第21条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、スライドフィルム又は電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により、速やかに当該個人情報を開示しなければならない。

2 前項の規定により行政文書の閲覧の方法による個人情報の開示をする場合、実施機関は、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

3 開示決定を受けた者は、第19条第2項の規定による通知があった日から90日以内に開示を受けなければならない。ただし、当該期間内に当該開示を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 第16条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

(平17条例6・追加)

(手数料等)

第22条 個人情報の開示に係る手数料は、徴収しない。

2 前条第1項又は第45条第1項に規定する写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(平17条例6・追加)

第2節 訂正

(平17条例6・追加)

(訂正請求権)

第23条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報が事実と合致していないと認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって訂正請求をすることができる。

3 死者の個人情報については、当該個人情報の開示を受けた遺族に限り、訂正請求をすることができる。

4 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平17条例6・追加、平27条例35・一部改正)

(訂正請求の手続)

第24条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 訂正請求をしようとする個人情報の開示を受けた日

(3) 訂正請求をしようとする個人情報の特定に必要な事項

(4) 訂正を求める内容

(5) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第16条第2項の規定は、前条第1項から第3項までの規定により訂正請求をしようとする者について準用する。

4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(平17条例6・追加)

(個人情報の訂正義務)

第25条 実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求に係る個人情報が事実と合致していないと認めるときは、当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。ただし、法令に定めのあるとき、その他訂正しないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(平17条例6・追加)

(訂正請求に対する決定等)

第26条 実施機関は、訂正請求書が提出されたときは、当該訂正請求書が提出された日から起算して30日以内に訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。ただし、第24条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報を訂正する旨の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、速やかに、当該個人情報を訂正した上で、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、速やかにその旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

4 第19条第4項の規定は、前2項の決定(以下「訂正決定等」という。)について準用する。

(平17条例6・追加)

(個人情報の提供先等への通知)

第27条 実施機関は、訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該訂正に係る個人情報を提供した者(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(平17条例6・追加、平27条例35・平29条例13・令3条例24・一部改正)

第3節 利用停止

(平17条例6・追加)

(利用停止請求権)

第28条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第7条の規定に違反して収集されたとき、第8条又は第8条の2の規定に違反して利用されているとき、第11条第3項の規定に違反して保有されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第8条の4又は第9条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって、前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止の請求(以下「利用停止請求」と総称する。)をすることができる。

3 死者の個人情報については、当該個人情報の開示を受けた遺族に限り、利用停止請求をすることができる。

4 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平17条例6・追加、平27条例35・平29条例13・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第29条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 利用停止請求をしようとする個人情報の開示を受けた日

(3) 利用停止請求をしようとする個人情報の特定に必要な事項

(4) 利用停止請求の内容及び理由

(5) その他実施機関が定める事項

2 第16条第2項の規定は、前条第1項から第3項までの規定により利用停止請求をしようとする者について準用する。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(平17条例6・追加)

(個人情報の利用停止義務)

第30条 実施機関は、利用停止請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」と総称する。)をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(平17条例6・追加)

(利用停止請求に対する決定等)

第31条 実施機関は、利用停止請求書が提出されたときは、当該利用停止請求書が提出された日から起算して30日以内に利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするかどうかの決定をしなければならない。ただし、第29条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該個人情報の利用停止をした上で、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止をしない旨の決定をしたときは、利用停止請求者に対し、速やかにその旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

4 第19条第4項の規定は、前2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)について準用する。

(平17条例6・追加)

第4節 審査請求

(平17条例6・追加、平28条例4・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第32条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例4・全改)

(審査会への諮問等)

第33条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(議会を除く。以下この条及び第37条第2項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の場合において、実施機関は、審査会に対し、審議に必要な資料を提出するものとする。

4 第1項の規定により諮問した実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 審査請求に係る個人情報の開示について、反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例4・全改)

(答申の尊重)

第34条 諮問実施機関は、前条第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、同項の審査請求についての裁決を行わなければならない。

(平17条例6・追加、平28条例4・平29条例13・一部改正)

(議会の意見照会)

第35条 議会は、審査請求があった場合は、必要に応じて審査会に意見を求めることができる。

2 前項の規定により意見を求める場合において、議会は、審査会に対し、審議に必要な資料を提出するものとする。

3 第33条第4項及び前条の規定は、意見を求めた議会に準用する。

(平17条例6・追加、平28条例4・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合における手続)

第36条 第20条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平17条例6・追加、平28条例4・一部改正)

第4章 個人情報保護審査会

(平17条例6・旧第3章繰下)

(設置等)

第37条 第6条第4項第7条第3項第7号及び第4項第8条第7号第9条第2項及び第3項若しくは第33条第1項の規定による諮問若しくは個人情報の保護に関する事項についての諮問又は第35条第1項の規定による求めに応じて調査審議するため、岩沼市個人情報保護審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報の保護に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

(平17条例6・旧第24条繰下・一部改正、平28条例4・一部改正)

(組織)

第38条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

(平17条例6・旧第25条繰下)

(任期)

第39条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平17条例6・旧第26条繰下)

(会長)

第40条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(平17条例6・旧第27条繰下)

(会議)

第41条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平17条例6・旧第28条繰下)

(審査会の調査権限)

第42条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第33条第1項の規定による諮問又は第35条第1項の規定による求めがあった場合において、必要があると認めるときは、諮問実施機関又は議会(以下「諮問実施機関等」という。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報が記録されている行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書に記録されている個人情報の開示を求めることができない。

3 諮問実施機関等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 審査会は、第33条第3項又は第35条第2項の規定により提出された資料のほか、必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報の内容及び開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

5 第2項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関等(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認めるものにその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平17条例6・追加、平28条例4・一部改正)

(意見の陳述)

第43条 審査会は、審査請求人等から請求があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(平17条例6・追加、平28条例4・一部改正)

(意見書等の提出)

第44条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平17条例6・追加、平28条例4・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第45条 審査会は、第42条第4項若しくは第5項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又はそれらの写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第1項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(平17条例6・追加、平28条例4・一部改正)

(調査審議の会議の非公開)

第46条 第6条第4項第7条第3項第7号及び第4項第8条第7号第9条第2項及び第3項又は第33条第1項の規定による諮問並びに第35条第1項の規定による求めに応じて審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(平17条例6・追加、平28条例4・一部改正)

(答申書の公表等)

第47条 審査会は、第37条第1項に規定する諮問及び求めに係る答申等をしたとき並びに同条第2項の規定による建議をしたときは、その内容を公表するものとする。

2 審査会は、第33条第1項の規定による諮問に係る答申書又は第35条第1項の規定による求めに係る意見書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(平17条例6・追加、平28条例4・一部改正)

(秘密の保持)

第48条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平17条例6・旧第30条繰下)

(委任)

第49条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平17条例6・旧第31条繰下)

第5章 雑則

(平17条例6・旧第4章繰下)

(適用除外)

第50条 第2章第3章及び次章の規定は、図書館その他の市の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、保有している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。

(平17条例6・追加、平29条例13・一部改正)

(他の法令との調整)

第51条 次に掲げる個人情報については、第2章第3章及び次章の規定は、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 統計調査条例(平成4年宮城県条例第15号)に基づく県基幹統計調査によって集められた個人情報

2 第3章第1節の規定は、他の法令(岩沼市情報公開条例(平成10年条例第1号)を除く。)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る個人情報(特定個人情報を除く。)第21条第1項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、当該同一の方法で開示することとされている個人情報については、適用しない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

3 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第21条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

4 第2項の規定により開示を受けた場合には、第23条第1項から第3項まで又は第28条第1項から第3項までの規定の適用については、開示を受けたものとみなす。

5 他の法令の規定により自己に関する個人情報の訂正又は利用停止をすることができる場合には、第3章第2節及び第3節の規定は、適用しない。

(平17条例6・追加、平21条例2・平27条例35・平29条例13・一部改正)

(苦情の処理)

第52条 実施機関は、当該実施機関の個人情報の取扱いについて苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(平17条例6・追加)

(運用状況の公表)

第53条 市長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(平17条例6・旧第32条繰下)

(市内の事業者等への支援)

第54条 市長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、市内の事業者及び市民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平17条例6・追加)

(苦情相談の処理)

第55条 市長は、事業者の個人情報の取扱いについて苦情の相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(平17条例6・追加)

(国又は他の地方公共団体との協力)

第56条 市長は、個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。

(平17条例6・旧第33条繰下・一部改正)

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平17条例6・旧第34条繰下)

第6章 罰則

(平17条例6・追加)

第58条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第14条第1項の委託若しくは管理の事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された行政文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平17条例6・追加)

第59条 前条に規定する者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された行政文書(前条に規定するものを除き、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平17条例6・追加)

第60条 第58条に規定する者が、その業務に関して知り得た行政文書に記録されている個人情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平17条例6・追加)

第61条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真若しくはスライドフィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平17条例6・追加)

第62条 第48条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平17条例6・追加)

第63条 第14条第1項の委託若しくは管理の事務を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第58条から第60条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(平17条例6・追加)

第64条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(平17条例6・追加)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務に係る第6条第2項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行後遅滞なく」とする。

附 則(平成12年条例第23号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(是正申出に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関に対してされている改正前の岩沼市個人情報保護条例(次項において「旧条例」という。)第21条の規定による是正の申出は、なお従前の例による。

(手続等に係る経過措置)

3 旧条例の規定によりされた手続、処分その他の行為は、改正後の岩沼市個人情報保護条例中これに相当する規定がある場合には、同条例の相当規定によりされた手続、処分その他の行為とみなす。

附 則(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第35号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条の2及び第8条の3の改正規定 平成28年1月1日

(2) 情報提供等記録に関する部分の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に定める日

附 則(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の岩沼市個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第5号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとする」とあるのは「現に行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「改正後条例の施行後遅滞なく」とする。

附 則(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市個人情報保護条例

平成10年7月29日 条例第12号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 行政管理
沿革情報
平成10年7月29日 条例第12号
平成12年12月26日 条例第23号
平成17年3月16日 条例第6号
平成19年9月19日 条例第14号
平成21年3月23日 条例第2号
平成27年3月3日 条例第12号
平成27年9月14日 条例第35号
平成28年3月1日 条例第4号
平成29年6月22日 条例第13号
平成31年3月8日 条例第2号
令和3年9月17日 条例第24号