○岩沼市行政手続条例施行規則

平成8年12月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市行政手続条例(平成8年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金等)

第2条 条例第3条第11号の規則で定める給付金は、補助金、利子補給金、市が指定する負担金及びその他相当の反対給付を受けない給付金(市長が指定するものを除く。)とする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第3条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次のとおりとする。

(1) 条例等の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命じる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命じる処分

(職員以外の聴聞の主宰者)

第4条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分における当該合議制の機関の構成員とする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

岩沼市行政手続条例施行規則

平成8年12月19日 規則第18号

(平成8年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 行政管理
沿革情報
平成8年12月19日 規則第18号