○岩沼市行政手続条例施行規則
平成8年12月19日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市行政手続条例(平成8年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金等)
第2条 条例第3条第11号の規則で定める給付金は、補助金、利子補給金、市が指定する負担金及びその他相当の反対給付を受けない給付金(市長が指定するものを除く。)とする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次のとおりとする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。