○岩沼市交通安全対策会議条例
昭和45年10月3日
条例第29号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、岩沼市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 岩沼市交通安全計画の作成及びその実施の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、岩沼市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 宮城県の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 宮城県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 部内の職員のうちから市長が任命する者
(5) 教育委員会の教育長
(6) 亘理地区行政事務組合の消防長
(1) 国の関係地方行政機関の職員 1人
(2) 宮城県の部内の職員 1人
(3) 宮城県警察の警察官 1人
(4) 部内の職員 3人
8 前項の委員は再任されることができる。
9 委員は、非常勤とする。
(昭62条例3・平31条例2・一部改正)
(特別委員)
第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから市長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(昭62条例3・一部改正)
(委員に対する報酬等)
第5条 委員に対する報酬等は、非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)別表その他の委員に対する報酬を準用する。
(昭62条例3・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(昭62条例3・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。