○岩沼市防災会議条例
昭和38年4月10日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、岩沼市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条例9・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 岩沼市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 岩沼市水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平12条例9・平25条例13・平30条例25・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市を管轄する指定地方行政機関(以下「関係地方行政機関」という。)の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 市を警備区域とする陸上自衛隊の部隊又は機関の長
(3) 宮城県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(4) 市を管轄する警察署の職員のうちから市長が委嘱する者
(5) 市において業務を行う指定公共機関(以下「関係指定公共機関」という。)又は指定地方公共機関(以下「関係指定地方公共機関」という。)の職員のうちから市長が委嘱する者
(6) 市において業務を行う公共的団体に属する者のうちから市長が委嘱する者
(7) 市の教育委員会の教育長
(8) 亘理地区行政事務組合の消防長
(9) 市の消防団長
(10) 市の職員のうちから市長が任命する者
(11) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
6 委員の定数は、35人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(昭54条例29・平12条例9・平25条例13・平30条例25・平31条例2・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、宮城県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
3 専門委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該専門の事項に関する調査が終了した日までとする。
(平30条例25・一部改正)
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(平12条例9・一部改正)
(議事等)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
(平12条例9・平30条例25・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(岩沼市水防協議会条例の廃止)
3 岩沼市水防協議会条例(昭和55年条例第39号)は、廃止する。
附則(平成25年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新たに任命される委員の任期の特例)
2 この条例の施行の際現に任命されている委員の任期が満了するまでの間に新たに任命される岩沼市防災会議の委員の任期は、他の委員の残任期間までとする。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。