○岩沼市集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年12月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市集会所の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第27号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、市が設置する岩沼市集会所(以下「集会所」という。)の業務管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則14・一部改正)

(費用負担)

第2条 集会所の業務管理に要する経費は、市長と条例第3条の規定により管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)が結ぶ協定において、その負担区分を定めるものとする。

(平17規則14・一部改正)

(管理)

第3条 指定管理者は、建物、附属施設及び備品(以下「施設等」という。)の清掃保全に注意し、常に良好な状態を維持するよう努めなければならない。

(平元規則31・平17規則14・一部改正)

(使用時間)

第4条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(平元規則31・全改、平17規則14・一部改正)

(使用の許可等)

第5条 集会所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用する日の2日前までに指定管理者の許可を受けなければならない。

2 使用者は、原則として集会所の所在する地区の住民とする。

3 指定管理者は、施設等の管理運営上支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(平元規則31・平17規則14・一部改正)

(行為の禁止)

第6条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸すること。

(2) 公益を害し、風俗をみだすおそれのある行為

(3) 施設等を汚損し、又はき損するおそれのある行為

(平元規則31・一部改正)

(使用者の義務)

第7条 使用者は、施設等の使用その他について、指定管理者の指示に従わなければならない。

(平元規則31・平17規則14・一部改正)

(使用後の返還)

第8条 使用者は、集会所の使用を終了したときは、施設等を原状に復して、これを指定管理者に引渡さなければならない。

(平元規則31・全改、平17規則14・一部改正)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平元規則31・全改)

この規則は、昭和54年1月21日から施行する。

(平成元年規則第31号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

岩沼市集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年12月25日 規則第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
昭和53年12月25日 規則第22号
平成元年12月26日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第14号