○岩沼市集会所の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年12月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市集会所の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第27号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、市が設置する岩沼市集会所(以下「集会所」という。)の業務管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則14・一部改正)
(費用負担)
第2条 集会所の業務管理に要する経費は、市長と条例第3条の規定により管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)が結ぶ協定において、その負担区分を定めるものとする。
(平17規則14・一部改正)
(管理)
第3条 指定管理者は、建物、附属施設及び備品(以下「施設等」という。)の清掃保全に注意し、常に良好な状態を維持するよう努めなければならない。
(平元規則31・平17規則14・一部改正)
(使用時間)
第4条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(平元規則31・全改、平17規則14・一部改正)
(使用の許可等)
第5条 集会所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用する日の2日前までに指定管理者の許可を受けなければならない。
2 使用者は、原則として集会所の所在する地区の住民とする。
3 指定管理者は、施設等の管理運営上支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(平元規則31・平17規則14・一部改正)
(行為の禁止)
第6条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸すること。
(2) 公益を害し、風俗をみだすおそれのある行為
(3) 施設等を汚損し、又はき損するおそれのある行為
(平元規則31・一部改正)
(使用者の義務)
第7条 使用者は、施設等の使用その他について、指定管理者の指示に従わなければならない。
(平元規則31・平17規則14・一部改正)
(使用後の返還)
第8条 使用者は、集会所の使用を終了したときは、施設等を原状に復して、これを指定管理者に引渡さなければならない。
(平元規則31・全改、平17規則14・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平元規則31・全改)
附則
この規則は、昭和54年1月21日から施行する。
附則(平成元年規則第31号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。