○岩沼市コミュニティ推進事業補助金交付要綱
平成5年9月8日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、住民の自治意識の高揚と地域の連帯に係る諸活動(以下「コミュニティ活動」という。)の推進を図るため、当該活動を行う団体の事業に要する経費について、補助することを目的とする。
(交付の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象及び補助額は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付の対象となる経費 市内において、コミュニティ活動を推進する団体の事業に要する経費
(2) 補助額 予算の範囲内において、定める額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、岩沼市コミュニティ推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第5条 市長は、補助金の交付の決定をするときは、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業に係る内容の変更又は経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をするときは、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は、その遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた団体は、事業完了後速やかに岩沼市コミュニティ推進事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第7条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査するとともに、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において、補助金を交付するものとする。ただし、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付するものとする。
(補助金交付の取消等)
第9条 市長は、補助金交付の決定を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取消し、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
附則
この告示は、平成5年9月8日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)