○岩沼市民総合災害補償要綱

平成10年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他活動及び行事等(以下「行事等」という。)に参加中の者が、身体に傷害を被り、当該傷害に起因して死亡し、若しくは後遺障害(身体の一部の喪失又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、行事等に参加中の者(以下「参加者」という。)が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害を生じ、又は入院若しくは通院した場合には、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、補償を行うものとする。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性中毒は含まないものとする。

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、前条第1項の補償を行うため、災害補償保険(以下「保険」という。)に加入するものとし、当該保険の定める補償基準に基づき別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、死亡し、若しくは後遺障害を生じ、又は入院若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) 死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(この要綱の適用除外)

第5条 この要綱は、次の各号に定める者には適用しないものとする。

(1) 市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校又は大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒、又は官公署及び会社等の社会人により構成された体育部、競技部又は運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用)

第6条 この要綱に定めのない事項については、保険の定めを準用する。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

5,000,000円

後遺障害給付金

5,000,000円~150,000円

医療補償給付金

入院日数 1日以上5日まで

一律 10,000円

通院日数 6日以上15日まで

一律 10,000円

入院日数 6日以上15日まで

一律 30,000円

通院日数 16日以上30日まで

一律 30,000円

入院日数 16日以上30日まで

一律 60,000円

通院日数 31日以上60日まで

一律 45,000円

入院日数 31日以上60日まで

一律 90,000円

通院日数 61日以上

一律 60,000円

入院日数 61日以上90日まで

一律 120,000円

 

入院日数 91日以上

一律 150,000円

 

岩沼市民総合災害補償要綱

平成10年3月31日 告示第26号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成10年3月31日 告示第26号