○岩沼市民バスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市民バスの設置及び管理に関する条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行回数等の公示)

第2条 市長は、条例第3条に規定する運行路線ごとに、運行回数及び運行時刻並びに乗降所を定め、これを公示する。

(平29規則27・一部改正)

(通過時刻の表示)

第3条 市長は、岩沼市民バス(以下「市民バス」という。)の各乗降所に、運行経路及び発車時刻を表示する。

(運行しない旨の公示)

第4条 市長は、条例第4条ただし書の規定により市民バスを運行しない場合は、あらかじめその旨を公示する。

(乗車券の種類)

第5条 条例第6条の規定に基づく市民バスの乗車券(以下「乗車券」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1日フリー乗車券(様式第1号の1)

(2) 定期乗車券(様式第1号の2)

(平12規則36・全改、平29規則27・一部改正)

(乗車券の発行場所)

第6条 乗車券は、岩沼市役所及び市長が別に指定する場所において発行する。

2 市長は、前項の規定により乗車券の発行場所を指定したときは、これを公示する。

(乗車券の購入等)

第7条 乗車券を購入しようとする者は、1日フリー乗車券にあっては口頭により、定期乗車券にあっては岩沼市民バス定期乗車券購入申請書(様式第2号)により、乗車券の発行場所において申請し、購入しなければならない。

2 前項の規定により購入した乗車券を紛失した場合は、当該乗車券の再発行は行わない。

(平12規則36・平29規則27・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 障害者

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている者及びその介護人 免除

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人 免除

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人 免除

(2) 幼児(小学校入学前の者をいう。) 免除

(3) 小学生 5割減額

(4) 中学生 5割減額

(5) 年齢70歳以上の者 5割減額

(6) 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び岩沼市立学校の管理に関する規則(昭和32年教委規則第1号)第3条第1項第3号から第8号までに規定する学校の休業日に、仙台都市圏広域行政推進協議会が発行するパスポートを提示する市内の小学生及び中学生 免除

(7) 市長が別に定める岩沼市民バス通学児童生徒用無料乗車証を提示する小学生及び中学生(小学校に通学する場合又はいわぬま子どもの心のケアハウス事業を利用する場合に限る。) 免除

(8) 岩沼市デマンド型乗合タクシー事業による岩沼市デマンド型乗合タクシー1日フリー乗車券を提示する者 免除

(9) 岩沼市高齢者運転免許証自主返納支援事業による岩沼市民バス等免許返納支援無料乗車証を提示する者 免除

2 前項第1号に該当する者が、使用料の免除の適用を受けようとするときは、市民バスの車内で、岩沼市民バス無料乗車証(様式第3号)を提示しなければならない。

3 前項に規定する岩沼市民バス無料乗車証の交付を受けようとする者は、岩沼市民バス無料乗車証交付申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

4 第1項の規定に基づき算定した減免後の使用料の額に、10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(平12規則36・平14規則8・平29規則27・令元規則21・令3規則39・令4規則6・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第9条に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 天災その他やむを得ない事由により市民バスの運行を途中で中止したとき。ただし、代替バスその他の手段により継続運行した場合を除く。

(2) 天災その他やむを得ない事由により市民バスの運行を1日以上中止したとき。

(3) 定期乗車券の期限内に定期乗車券が不用となったとき。

(4) 定期乗車券を紛失した場合であって、当該乗車券の期限内に新たな定期乗車券を購入し、かつ、紛失した定期乗車券を発見したことによる還付の申出を行ったとき。

(平12規則36・平29規則27・一部改正)

(使用料の還付方法)

第10条 前条に規定する使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 前条第1号の規定に該当する場合における普通使用料及び1日フリー乗車券使用料 市民バスの車内において、1日フリー乗車券を交付することにより行う。

(2) 前条第2号の規定に該当する場合における定期乗車券使用料 定期乗車券を所有している者からの口頭での申出により、市民バスの運行を中止した日数に相当する1日フリー乗車券を交付することにより行う。

(3) 前条第3号の規定に該当する場合における定期乗車券使用料 岩沼市民バス定期乗車券還付(返納)申請書(様式第5号)により、定期乗車券を所有している者からの還付の申出があった場合、定期乗車券の使用開始日から還付の申出をした日まで市民バスを1日2回使用したものとした場合に相当する普通使用料の額を定期乗車券使用料の額から差し引いた額を払い戻すことにより行う。

(4) 前条第4号の規定に該当する場合 岩沼市民バス定期乗車券還付(重複)申請書(様式第6号)により、定期乗車券を所有している者から還付の申出があった場合に、紛失した定期乗車券と新たに購入した定期乗車券の重複する日数分に相当する金額を日割計算により算出し、払戻しを行う。この場合において、当該払戻金額の算出基準は、紛失した定期乗車券使用料とする。

(平12規則36・平29規則27・一部改正)

(1日フリー乗車券の使用方法)

第11条 1日フリー乗車券を使用する者は、1日フリー乗車券を市民バスの車内で提示することにより、使用日に限り全路線を何度でも乗車し、又は下車することができる。

(平12規則36・追加、平29規則27・旧第12条繰上・一部改正)

(定期乗車券の使用方法等)

第12条 定期乗車券を使用する者は、当該定期券を市民バスの車内で提示することにより乗車し、又は下車することができる。

2 使用料の変更があった場合において、その変更前に発行した定期乗車券は、その通用期間内に限り有効とする。

(平12規則36・旧第12条繰下・一部改正、平29規則27・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、市民バスの運行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平12規則36・旧第13条繰下、平29規則27・旧第14条繰上)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第36号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月8日から施行する。

(平成29年規則第27号)

この規則は、平成30年3月12日から施行する。

(令和元年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第8条第1項第7号に規定する岩沼市民バス通学児童用無料乗車証の交付を受けている小学生の市民バスの使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和3年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第39号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平29規則27・全改)

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(平29規則27・全改)

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(平29規則27・全改)

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(平12規則36・全改、平29規則27・令3規則26・一部改正)

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(平29規則27・全改・旧様式第7号繰上、令3規則26・一部改正)

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岩沼市民バスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月29日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成11年3月29日 規則第12号
平成12年12月26日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第8号
平成25年3月21日 規則第6号
平成29年12月15日 規則第27号
令和元年6月28日 規則第21号
令和3年6月30日 規則第26号
令和3年12月28日 規則第39号
令和4年3月3日 規則第6号