○岩沼市民バスの設置及び管理に関する条例

平成10年12月18日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市民バスの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の交通手段の確保を図るため、岩沼市民バス(以下「市民バス」という。)を設置する。

2 市民バスは、市が所有するバスを用いて道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定に基づき、運行するものとする。

(平19条例1・一部改正)

(運行経路)

第3条 市民バスの運行路線は、別表第1のとおりとする。

(平16条例6・全改)

(運行日)

第4条 市民バスは、1月1日、1月2日及び12月31日を除く毎日運行するものとする。ただし、市長が運行の必要がないと認める日においては、運行しないことができる。

(使用料の納付)

第5条 市民バスを利用する者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の種類)

第6条 市民バスの使用料の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通使用料 使用の都度支払う使用料

(2) 1日フリー乗車券使用料 1日フリー乗車券により使用する場合の使用料

(3) 定期乗車券使用料 定期乗車券により使用する場合の使用料

(平12条例22・平29条例15・一部改正)

(使用料の額)

第7条 市民バスの使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 普通使用料の額 1路線1乗車につき200円

(2) 1日フリー乗車券使用料の額 路線にかかわらず1日の乗車につき400円

(3) 定期乗車券使用料の額 第1号に定める普通使用料を基礎として、別表第2に定める算式により算定した額

2 前項の規定に基づき算定した定期乗車券使用料の額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(平12条例22・全改、平16条例6・平29条例15・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、障害者その他必要と認める者について、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により市長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の遵守事項)

第10条 市民バスを使用する者は、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項を遵守しなければならない。

(業務等の委託)

第11条 市長は、市民バスの運行業務及び使用料の収納事務の一部を委託することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月3日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月9日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年4月8日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月12日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの条例による改正前の岩沼市民バスの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条第2号の規定により発行されている回数乗車券の取扱いについては、施行日から起算して1年を経過する日までは、なお従前の例による。この場合において、回数乗車券の引換えを行うときは、改正後の第6条第2号の規定により発行される1日フリー乗車券の同額分の交付をもって行うものとする。

3 施行日前に旧条例第6条第3号の規定により発行されている定期乗車券は、改正後の第6条第3号の規定により発行されている定期乗車券とみなす。

4 施行日前に旧条例第6条第5号の規定により発行されているフリー定期乗車券の取扱いについては、当該乗車券の期限内に限り、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平29条例15・全改)

運行路線名

始点

主な経由地点

終点

駅東・中央循環線

館下一丁目1番145(岩沼駅前)

相の原梶橋

館下一丁目1番145(岩沼駅前)

館下一丁目1番145(岩沼駅前)

里の杜藤浪

館下一丁目1番145(岩沼駅前)

館下一丁目1番145(岩沼駅前)

二木吹上

館下一丁目1番145(岩沼駅前)

館下一丁目1番145(岩沼駅前)

里の杜桜

館下一丁目1番145(岩沼駅前)

東西循環線

館下一丁目64番1(岩沼駅西口)

松ケ丘平等たけくま

館下一丁目64番1(岩沼駅西口)

館下一丁目64番1(岩沼駅西口)

松ケ丘北長谷三色吉館下里の杜たけくま

館下一丁目64番1(岩沼駅西口)

東西線

早股字小林396番1(玉浦小学校前)

里の杜館下

早股字小林396番1(玉浦小学校前)

早股字小林396番1(玉浦小学校前)

里の杜館下松ケ丘北長谷

早股字小林396番1(玉浦小学校前)

空港線

名取市下増田字南原(仙台空港)

下野郷玉浦西里の杜桜

館下一丁目1番145(岩沼駅前)

館下一丁目1番145(岩沼駅前)

桜里の杜玉浦西下野郷

名取市下増田字南原(仙台空港)

大師線

志賀字大師11番3(大師)

小川長岡三色吉松ケ丘

館下一丁目64番1(岩沼駅西口)

館下一丁目64番1(岩沼駅西口)

松ケ丘三色吉長岡小川

志賀字大師11番3(大師)

南長谷線

館下一丁目64番1(岩沼駅西口)

松ケ丘北長谷玉崎原

館下一丁目1番145(岩沼駅前)

館下一丁目1番145(岩沼駅前)

原玉崎北長谷松ケ丘

館下一丁目64番1(岩沼駅西口)

玉浦循環線

里の杜一丁目160番(市民会館)

寺島恵み野下野郷里の杜桜館下

里の杜一丁目160番(市民会館)

里の杜一丁目160番(市民会館)

寺島恵み野下野郷

里の杜一丁目160番(市民会館)

別表第2(第7条関係)

(平12条例22・旧別表・一部改正、平16条例6・旧別表第1・一部改正、平29条例15・一部改正)

定期乗車券使用料の種別

算式

1月定期乗車券使用料

普通使用料×50×0.7

3月定期乗車券使用料

1月定期乗車券使用料×3×0.95

6月定期乗車券使用料

1月定期乗車券使用料×6×0.90

岩沼市民バスの設置及び管理に関する条例

平成10年12月18日 条例第21号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成10年12月18日 条例第21号
平成12年12月26日 条例第22号
平成14年3月11日 条例第4号
平成16年3月23日 条例第6号
平成19年3月12日 条例第1号
平成25年3月21日 条例第19号
平成29年9月5日 条例第15号