○岩沼市帳票管理規程
昭和40年1月12日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、岩沼市において使用する帳票の作成及び管理について必要な事項を定め、帳票の標準化を図り事務能率の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において帳票とは、必要事項を記入するための余白を設けて印刷した事務用紙をいう。
(帳票の使用)
第3条 帳票は、すべてこの規程により登録して使用しなければならない。ただし、臨時の帳票及びまちづくり政策課長が必要ないと認めたときは、この限りでない。
(昭54規程2・昭58規程2・平4訓令11・平17訓令1・令5訓令3・一部改正)
(帳票設計の原則)
第4条 帳票は、次の各号に掲げる目的に沿うように設計しなければならない。
(1) 事務手続の迅速が図られること。
(2) 事務処理の正確が図られること。
(3) 使用が簡易明確であること。
(4) 経費の節減が図られること。
(帳票設計基準)
第5条 帳票設計基準は、原則として日本工業規格「帳票類の設計基準」(JISZ 8303)によるものとする。
(帳票作成の協議)
第6条 各課及び公所(以下「各課」という。)が帳票を新設又は改正しようとするときは、帳票作成の協議書(様式第1号)に原寸原稿を添えまちづくり政策課に協議しなければならない。
(昭54規程2・昭58規程2・平4訓令11・平17訓令1・令5訓令3・一部改正)
(帳票の登録)
第7条 各課は、帳票が新設又は改正されたときは、帳票作成の協議書によりまちづくり政策課の登録を受けなければならない。
(1) 新設の場合
ア 課名
イ 帳票の登録番号
ウ 帳票の名称
エ 登録年月日
(2) 改正の場合
ア 帳票の名称(名称変更があった場合のみ)
イ 改正登録年月日
(昭54規程2・昭58規程2・平4訓令11・平17訓令1・令5訓令3・一部改正)
(昭54規程2・平4訓令11・平17訓令1・令5訓令3・一部改正)
(帳票の廃止)
第9条 各課は、帳票を廃止したときは、まちづくり政策課にその帳票の名称及び登録番号を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けたときは、まちづくり政策課においてその帳票に係る登録を抹消するものとする。
(昭54規程2・昭58規程2・平4訓令11・平17訓令1・令5訓令3・一部改正)
(帳票の送付)
第10条 各課は、帳票が新設又は改正された場合に限り取得した帳票2部をまちづくり政策課に送付しなければならない。
(昭54規程2・昭58規程2・平4訓令11・平17訓令1・令5訓令3・一部改正)
(昭54規程2・平4訓令11・平17訓令1・令5訓令3・一部改正)
(緊急の場合の特例)
第12条 各課の長は、緊急やむを得ないと認めたときは第6条の規定にかかわらず、帳票を新設又は改正し取得することができる。
(昭58規程2・一部改正)
(改善命令)
第13条 まちづくり政策課長は、必要と認めたときは帳票に関して各課(所)の長に対し改善することを命ずることができる。
(昭54規程2・昭58規程2・平4訓令11・平17訓令1・令5訓令3・一部改正)
(平4訓令11・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に使用している帳票は、この規程による新設とみなす。
附則(昭和46年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規程第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第11号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略