○公用自動車等使用管理規則
昭和54年11月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、公用自動車等の使用管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で市が所有するものをいう。
(2) 運転管理者 公用自動車等の管理を命ぜられている課長(これに相当する職を含む。以下同じ。)をいう。
(総括管理者)
第3条 公用自動車等の総括管理者は、財政課長とする。
(平4規則22・令5規則23・一部改正)
(保管責任)
第4条 公用自動車等及びその鍵の保管は、運転管理者が行うものとする。
2 運転管理者は、常に公用自動車等の良好な維持保全に努め、その効果的な運用を図るとともに、事故の防止に最善の注意をしなければならない。
3 運転管理者は、事故があるとき、又は欠けたときがある場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。
(令4規則21・令5規則29・一部改正)
(取扱責任者)
第5条 公用自動車等の良好な維持保全を図るため、公用自動車等1台ごとに取扱責任者を置く。
2 運転管理者は、運転を本来の職務とする職員を配置されている公用自動車等にあっては当該職員を、その他の者にあっては所属職員のうちから取扱責任者を指定し、総括管理者に届け出なければならない。
(平4規則22・令4規則21・一部改正)
(整備管理者)
第6条 市長は、車両法第50条第1項に規定する整備管理者を置く。
2 前項の整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法施行規則」という。)第31条の4で定める要件を備える者のうちから、市長が任命する。
(平25規則33・令4規則21・一部改正)
(整備管理者の任務)
第7条 整備管理者は、車両法施行規則第32条第1項各号に掲げる業務を分掌し、常に自動車を点検整備するとともに、その管理に努めなければならない。
(令4規則21・一部改正)
(安全運転管理者等)
第8条 市長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。
2 前項の安全運転管理者等は、内閣府令で定める要件を備える者のうちから、市長が任命する。
(平25規則33・一部改正)
(安全運転管理者等の任務)
第9条 安全運転管理者等は、市長の命を受け、公用自動車等及びその運転者を管理監督するほか、次の業務を行うものとする。
(1) 管理する自動車の運転者(以下次項において「運転者」という。)の健康管理と安全運転の指導
(2) 仕業点検の確認と自動車整備についての連絡指導
2 安全運転管理者等は、前項第1号の安全運転の指導に当たっては、次の事項を遵守して、交通事故の防止に努めなければならない。
(1) 道路交通法第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けているもの以外の者には、自動車を運転させないこと。
(2) 酒気を帯びている者には、自動車を運転させないこと。
(3) 病気、過労、薬物の影響その他の理由により、正常な運転をすることができないおそれがある者には、自動車を運転させないこと。
(4) 運転者に対し、道路交通法に規定する最高速度を超え、又は最低速度未満で自動車を運転させないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、運転者について安全な運転をすることができないおそれがないかどうかを適宜確認し、運転の安全を確保するために必要な指示を与えること。
(6) 運転者の交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)の記録を整備保管するとともに、交通事故等の原因を分析し、運転者が交通事故等を起こさないよう指導教育をすること。
(平4規則22・一部改正)
(公用自動車等の運用)
第10条 公用自動車等は、効率的かつ経済的に運用しなければならない。
2 公用自動車等は、次に掲げる場合のほか、使用することができない。
(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。
(2) 公務の用に供する場合等で、市長が特に必要と認めるとき。
(令4規則21・一部改正)
(使用の手続)
第11条 公用自動車等は、運転管理者の運転命令及びそれに基づく運行承認を受けなければ、使用してはならない。
(令4規則21・一部改正)
(運転者の義務)
第12条 運転者(本来の職務とする職員以外の職員を含む。以下同じ。)は、常に健康の保持に留意し、公用自動車等の運行に当たっては、法律等の規定を遵守し、安全の確保及び公務の効率的な遂行に努めなければならない。
(平4規則22・一部改正)
(公用自動車等台帳等の備付け)
第13条 運転管理者は、公用自動車等の管理状況を把握するため次に掲げる帳簿を備え付け、必要事項を記入しなければならない。
(1) 公用自動車等台帳(様式第2号)
(2) 公用自動車等整備記録台帳(様式第3号)
(令4規則21・一部改正)
(緊急事態発生時の措置)
第14条 総括管理者は、火災、水害その他緊急事態が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、公用自動車等の使用を停止し、又は制限することができる。
(運行後の措置)
第15条 公用自動車等の運転者は、その運行を終えたときは、直ちに、当該公用車等を清掃し、所定の場所に保管した後、管理簿に必要事項を記入し、鍵を添えて運転管理者に引き継ぎながら、運転報告を行わなければならない。
(令4規則21・一部改正)
(交通事故等の措置)
第16条 公用自動車等の運転者は、その運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が生じたとき、又は法律の規定に違反した疑いにより警察の取調べを受けたときは、速やかに運転管理者に報告しなければならない。
(平25規則33・令4規則21・一部改正)
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則21・一部改正)
附則
(施行日)
1 この規則は、昭和54年12月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 自動車安全運転管理規則(昭和45年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第22号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第33号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令4規則21・追加、令5規則29・一部改正)
(平元規則9・平13規則19・一部改正、令4規則21・旧様式第1号繰下)
(平13規則19・一部改正、令4規則21・旧様式第2号繰下)
(平元規則9・平4規則22・平13規則19・平19規則13・一部改正)