○岩沼市役所防火管理規程
昭和50年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、岩沼市役所庁舎(以下「庁舎」という。)における防火管理の徹底を期し、火災その他の災害による物的人的被害を軽減することを目的とする。
(平4規程2・一部改正)
(防火対策委員会)
第2条 庁舎における火災等の災害を未然に防止するため、防火管理の連絡協議機関として防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平12訓令9・一部改正)
(委員会の構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(平4規程2・平12訓令9・平19訓令6・一部改正)
(委員会の任務)
第4条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 防火対策の樹立及びその実施に関すること。
(2) 防火用設備の改善強化に関すること。
(3) 防火思想の普及及び高揚に関すること。
(4) その他防火に関すること。
(平12訓令9・一部改正)
(委員会の開催)
第5条 委員会は、必要の都度委員長がこれを招集する。
(専門部会)
第6条 委員会は、必要に応じて専門部会を設け、特定事項を審議することができる。
(平12訓令9・一部改正)
(委員会の運営)
第7条 委員長は、会務を総括し、委員長に事故あるときは、総務部長がその職務を代行する。
(平12訓令9・一部改正)
(防火管理責任組織)
第8条 防火管理上の責任者は、防火管理者、防火責任者及び火気取締責任者とする。
2 防火責任者は、室管理者とし、火気取締責任者及びその他の職員の指揮をし、防火管理に当たる。
3 火気取締責任者は、防火責任者が所掌職員の中から正副各1名を指名し、その責務は次のとおりとする。
(1) 火気の使用又は取扱いに関する監督
(2) 物件の整理及び消防活動に支障ある物件の撤去
(3) 消火器、消火栓及び避難器具の位置、数量及び使用方法の確認並びに職員に対する周知
(4) その他防火に関すること。
(平12訓令9・一部改正)
(防火設備等の点検)
第9条 防火設備及び避難設備等の適正管理を行うため、点検員を置く。
2 点検員の組織及び任務については、委員長が別に定める。
(平12訓令9・一部改正)
(自衛消防隊)
第10条 火災その他事故が発生した場合、被害を最少限にとどめるため、自衛消防隊を組織する。
2 自衛消防隊の組織及び任務については、委員長が別に定める。
(平12訓令9・一部改正)
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、庁舎の防火管理に必要な事項は、別に定める。
(平12訓令9・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規程第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成4年規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平4規程2・全改、平12訓令9・平21訓令4・令3訓令4・令5訓令3・一部改正)
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