○岩沼市役所庁舎管理規則

昭和50年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって事務の円滑な処理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、別に定めるもののほか市の事務又は事業の用に供する建物(設備器具を含む。)及びその敷地並びに工作物をいう。

2 この規則において「管理責任者」とは、庁舎の管理の責任者として市長の指定した者をいう。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて管理責任者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(物品の販売等)

第4条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理責任者が庁舎管理上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売・宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 広告物・ビラ・ポスターその他これらに類する物を掲示すること。

(3) 火気器具を使用すること。

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(5) その他、公務以外の目的をもって庁舎を使用すること。

2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、前項第5号に定めるものについては休日等を除く48時間前に、それ以外についてはあらかじめ許可申請書を管理責任者に提出しなければならない。

3 管理責任者は、第1項ただし書の許可をする場合においては、必要な条件を付し、又は指示することができる。

4 管理責任者は、第1項ただし書の許可を受けた者が前項の規定に基づく条件又は指示に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第5条 管理責任者は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、人数、時間若しくは場所を制限し、又は立入りを禁止し、その他必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対し、その立入りの目的を質問し、又はその立入りを禁止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(退去命令等)

第6条 管理責任者は、庁舎において次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反する行為をしている者

(2) 職員に面会を強要する者

(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(5) 建物、工作物その他の設備器具若しくは立木を破壊し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物若しくは拡声器若しくは宣伝カーを庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎に持ち込もうとする者

(7) 職務に関係のない文書、図面等を領布し、又は領布しようとする者

(8) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(9) 放歌高唱し、集会し、その他庁舎の静穏を害する行為をしている者

(10) すわり込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(11) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去等の命令)

第7条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 庁舎に掲揚され、掲示され、はりつけられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 庁舎に設置されたテントその他これに類する施設

(4) 前各号に掲げるもののほか庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物

2 管理責任者は、前項各号に掲げる物の所有者又は占有者が同項の命令に従わず、又はその者が判明しない場合において庁舎における秩序の維持若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、みずからこれを撤去し、その他必要な措置を講ずることができる。

(盗難の予防)

第8条 管理責任者は、庁舎の施錠設備を完備し、盗難の予防に努めなければならない。

(物品等の搬出)

第9条 管理責任者は、盗難の防止のため必要があると認めるときは、庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提出を求めることができる。この場合において、当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは、ただちに関係者に連絡する等の必要な措置をとらなければならない。

(拾得物の取扱等)

第10条 庁舎内で遺失物を拾得した者(拾得した者から申出を受けた職員を含む。)は、拾得物届出書(別記様式。以下「届出書」という。)に当該物件を添えて、速やかに管理責任者に提出しなければならない。

2 管理責任者は、前項の規定による提出を受けたときは、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)の定めるところにより、拾得物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を庁舎内に掲示するとともに、岩沼警察署に届出するものとする。ただし、当該物件の遺失者からの申出があり、これを確認したときは、遺失者に返還するとともに、当該物件に係る届出書にその旨を記載するものとする。

3 管理責任者は、遺失物の拾得者から法第14条に規定する書面の交付を求められたときは、収受印を押印した届出書の写しを交付するものとする。

(平19規則31・追加)

(室管理者)

第11条 庁舎内の課の事務室(室及び事務局の事務室を含む。以下同じ。)に室管理者を置くことができる。

2 室管理者は、管理責任者が別に定める者をもってあてる。

3 室管理者は、出張、病気その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

4 室管理者は、その管理に属する事務室等の整理並びに火災・盗難の予防に努めなければならない。

(平19規則31・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、管理責任者が定める。

(平19規則31・旧第11条繰下)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年12月10日から施行する。

(平19規則31・追加)

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岩沼市役所庁舎管理規則

昭和50年4月1日 規則第1号

(平成19年12月10日施行)