○補助金等適正化会議設置規程
平成8年12月1日
訓令第13号
(設置)
第1条 各種団体、各種事業に対する補助金、負担金(以下「補助金等」という。)の交付の適否及び交付額の審査を行うことにより、補助金等の交付の適正化を図り、もって、財政運営の効率化に資するため、補助金等適正化会議(以下「適正化会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 適正化会議の委員は、副市長及び部長の職にある者をもって充てる。
(平13訓令4・平19訓令6・一部改正)
(議長)
第3条 適正化会議に議長を置き、副市長をもって充てる。
2 議長は、適正化会議を総括する。
3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平19訓令6・一部改正)
(会議)
第4条 適正化会議は、議長が招集する。
2 適正化会議には、必要に応じて委員以外の職員の出席を求め、説明させることができる。
(報告)
第5条 議長は、適正化会議の審査結果を市長に報告する。
(庶務)
第6条 適正化会議の庶務は、財政課において処理する。
(令5訓令3・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、適正化会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。