○補助金等適正化会議設置規程

平成8年12月1日

訓令第13号

(設置)

第1条 各種団体、各種事業に対する補助金、負担金(以下「補助金等」という。)の交付の適否及び交付額の審査を行うことにより、補助金等の交付の適正化を図り、もって、財政運営の効率化に資するため、補助金等適正化会議(以下「適正化会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 適正化会議の委員は、副市長及び部長の職にある者をもって充てる。

(平13訓令4・平19訓令6・一部改正)

(議長)

第3条 適正化会議に議長を置き、副市長をもって充てる。

2 議長は、適正化会議を総括する。

3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平19訓令6・一部改正)

(会議)

第4条 適正化会議は、議長が招集する。

2 適正化会議には、必要に応じて委員以外の職員の出席を求め、説明させることができる。

(報告)

第5条 議長は、適正化会議の審査結果を市長に報告する。

(庶務)

第6条 適正化会議の庶務は、財政課において処理する。

(令5訓令3・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、適正化会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成8年12月1日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

補助金等適正化会議設置規程

平成8年12月1日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年12月1日 訓令第13号
平成13年10月1日 訓令第4号
平成19年2月21日 訓令第6号
令和5年3月28日 訓令第3号