○岩沼市条例等審議会規則

昭和51年2月5日

規則第2号

(設置)

第1条 条例等の制定改廃に必要な事項について調査審議するため、岩沼市条例等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23規則14・全改)

(組織)

第2条 審議会は、会長、副会長及び委員8人以内で組織する。

第3条 会長、副会長及び委員は、市長が任免し、その任期は2年とする。

(昭54規則1・全改、平18規則17・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、議事の手続及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平23規則14・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩沼市条例等審議会規則

昭和51年2月5日 規則第2号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和51年2月5日 規則第2号
昭和54年1月29日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第14号