○岩沼市条例等審議会規則
昭和51年2月5日
規則第2号
(設置)
第1条 条例等の制定改廃に必要な事項について調査審議するため、岩沼市条例等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23規則14・全改)
(組織)
第2条 審議会は、会長、副会長及び委員8人以内で組織する。
第3条 会長、副会長及び委員は、市長が任免し、その任期は2年とする。
(昭54規則1・全改、平18規則17・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、議事の手続及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平23規則14・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。