○岩沼市法律顧問設置規程
平成10年3月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 市の事務事業において生じ、又は生ずるおそれのある法律関係に係る諸問題(以下「法律問題」という。)に対処するため、市に法律顧問を置く。
(委嘱)
第2条 法律顧問は、2人以内とし、弁護士の職にあるもの(弁護士の職にある者で構成する団体を含む。)のうちから市長が委嘱する。
(平19訓令8・一部改正)
(職務)
第3条 法律顧問の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法律問題の指導及び助言に関すること。
(2) 条例及び規則の制定時における法律その他の法令との整合に係る指導及び助言に関すること。
(任期)
第4条 法律顧問の任期は、3年とする。
(庶務)
第5条 法律顧問に関する庶務は、総務課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(任期の特例)
3 法律顧問の任期は、市長が特別の事情があると認める場合に限り、第4条の規定にかかわらず、3年以内の期間において市長が定める期間とすることができる。
(平19訓令8・追加)
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。