○岩沼市法律顧問設置規程

平成10年3月31日

訓令第1号

(設置)

第1条 市の事務事業において生じ、又は生ずるおそれのある法律関係に係る諸問題(以下「法律問題」という。)に対処するため、市に法律顧問を置く。

(委嘱)

第2条 法律顧問は、2人以内とし、弁護士の職にあるもの(弁護士の職にある者で構成する団体を含む。)のうちから市長が委嘱する。

(平19訓令8・一部改正)

(職務)

第3条 法律顧問の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法律問題の指導及び助言に関すること。

(2) 条例及び規則の制定時における法律その他の法令との整合に係る指導及び助言に関すること。

(任期)

第4条 法律顧問の任期は、3年とする。

(庶務)

第5条 法律顧問に関する庶務は、総務課において処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(みなし規定)

2 この訓令の施行の際現に市の法律顧問として委嘱されている者は、この訓令の相当規定により委嘱された者とみなす。この場合において、残任期間の算定に当たっては、当該法律顧問が委嘱された日(委嘱された日から3年を超える者にあっては3年を経過する毎に当該法律顧問として新たに委嘱がなされたものとみなした日)から起算するものとする。

(任期の特例)

3 法律顧問の任期は、市長が特別の事情があると認める場合に限り、第4条の規定にかかわらず、3年以内の期間において市長が定める期間とすることができる。

(平19訓令8・追加)

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

岩沼市法律顧問設置規程

平成10年3月31日 訓令第1号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年3月31日 訓令第1号
平成19年8月31日 訓令第8号