○岩沼市総合計画審議会条例

昭和56年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市が定める総合計画及び国土利用計画について、市長の諮問に応じ、調査審議するため、岩沼市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関及び団体等の代表者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。

(平3条例23・平17条例4・令5条例4・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平3条例23・一部改正)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市総合計画審議会条例

昭和56年3月24日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年3月24日 条例第5号
平成3年12月25日 条例第23号
平成17年3月16日 条例第4号
令和5年2月28日 条例第4号