○岩沼市職員の提案に関する規程

平成9年9月30日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の事務事業の改善に関する提案(以下「提案」という。)を奨励し、かつ、その具現化を推進することにより、職員の積極的な創意工夫と仕事への主体的な取組を促進し、住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(提案の種類)

第2条 提案の種類は、次のとおりとする。

(1) 改善提案 既に実施した事務事業の改善で、行政の能率向上に効果があったもの

(2) 企画提案 事務事業の改善、企画に関する未実施のもの

(提案の要件)

第3条 提案は、次の各号のいずれかに該当するものであって、職員の創意による具体的かつ実現可能なもの又は既に実施したもので改善効果のあったものでなければならない。

(1) 市民サービスの向上に役立つもの

(2) 事務事業の能率向上に役立つもの

(3) 収入の増加又は経費の節減ができるもの

(4) 処理時間の短縮や執務空間の節減ができるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上有効なもの

2 次の各号のいずれかに該当する提案は、対象としないものとする。

(1) 非難、苦情、中傷等の内容を有するもの

(2) 既に採用された提案と同一又は類似のもの

(3) 命により特定の事業実施について調査検討中のもの又はその結論を用いたもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、提案の対象とすることが不適当なもの

(提案の時期及び方法)

第4条 職員は、単独又は共同で随時提案をすることができる。

2 市長は、特定の事項に関して、特に期限を定めて提案を募集することができる。

3 職員は、提案をしようとするときは、別に定める提案書に、参考資料があるときはこれを添えて、所属長に提出するものとする。

4 所属長は、提案書の提出を受けたときは、必要に応じ助言を与え、効果の助長を図るものとする。

5 所属長は、提案内容が第3条第1項に該当する場合は、提案書に別に定める効果算定表を添付し、岩沼市事務改善委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。

(提案の審査)

第5条 受理された提案書は、委員会において審査を行うものとする。

2 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、所属長、提案者及び関係職員の意見を求めることができる。

3 委員会は、別表に定める等級が6級以上と決定した提案を市長に報告するものとする。

(ほう賞)

第6条 提案に対するほう賞は、別表に定めるとおりとする。

(提案の公表)

第7条 提案は、原則として全職員に公表する。

(提案に関する諸権利)

第8条 提案に関する諸権利は、市に帰属する。

(人事考課)

第9条 市長は、第5条第3項の報告を受けた場合は、その旨を人事記録に記載し人事考課の参考にするものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(岩沼市業務改善奨励規程の廃止)

2 岩沼市業務改善奨励規程(昭和35年規程第6号)は、廃止する。

(平成17年訓令第5号)

この訓令は、平成17年10月14日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

別表(第5条、第6条関係)

(平17訓令5・全改)

等級

企画提案

改善報告

得点(点)

ほう賞(円)

得点(点)

ほう賞(円)

1

40~44

500

35~39

500

2

45~49

1,000

40~44

1,000

3

50~54

2,000

45~49

2,000

4

55~59

3,000

50~54

3,000

5

60~64

4,000

55~59

4,000

6

65~69

5,000

60~64

5,000

7

70~74

8,000

65~69

8,000

8

75~79

10,000

70~74

10,000

9

80~84

15,000

75~79

15,000

10

85~89

20,000

80~84

20,000

11

90~94

25,000

85~89

25,000

12

95~100

30,000

90~100

30,000

岩沼市職員の提案に関する規程

平成9年9月30日 訓令第15号

(平成17年10月14日施行)