○岩沼市事務改善委員会設置規程
昭和55年3月19日
規程第6号
(設置及び目的)
第1条 市の行政事務を改善し能率化を図り、住民へのサービスの向上に資するため、事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、事務改善の具体的方針を審議し、上申することを目的とする。
(昭58規程2・平12訓令9・一部改正)
(構成)
第2条 委員会の委員は、副市長、各部長、教育次長及びまちづくり政策課長をもって構成する。
(平4訓令7・全改、平12訓令9・平15訓令3・平17訓令1・平19訓令6・令5訓令3・令6訓令4・一部改正)
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平4訓令7・平19訓令6・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(昭58規程2・一部改正)
(研究班の設置)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、研究班を設置することができる。
2 研究班は、委員以外の者をもって充てる。
(昭63訓令3・追加、平4訓令7・一部改正)
(答申)
第6条 委員会の決定事項は、市長に答申する。
(昭63訓令3・旧第5条繰下)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。
(昭63訓令3・旧第6条繰下、平4訓令7・平17訓令1・令5訓令3・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営、その他必要な事項については、委員長が委員会に諮り定める。
(昭63訓令3・旧第7条繰下、平12訓令9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 岩沼市事務改善委員会設置規程(昭和35年規程第4号)は廃止する。
附則(昭和58年規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第7号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。