○岩沼市事務改善委員会設置規程

昭和55年3月19日

規程第6号

(設置及び目的)

第1条 市の行政事務を改善し能率化を図り、住民へのサービスの向上に資するため、事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、事務改善の具体的方針を審議し、上申することを目的とする。

(昭58規程2・平12訓令9・一部改正)

(構成)

第2条 委員会の委員は、副市長、各部長、教育次長及び総合戦略課長をもって構成する。

(平4訓令7・全改、平12訓令9・平15訓令3・平17訓令1・平19訓令6・令5訓令3・一部改正)

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平4訓令7・平19訓令6・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(昭58規程2・一部改正)

(研究班の設置)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、研究班を設置することができる。

2 研究班は、委員以外の者をもって充てる。

(昭63訓令3・追加、平4訓令7・一部改正)

(答申)

第6条 委員会の決定事項は、市長に答申する。

(昭63訓令3・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。

(昭63訓令3・旧第6条繰下、平4訓令7・平17訓令1・令5訓令3・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営、その他必要な事項については、委員長が委員会に諮り定める。

(昭63訓令3・旧第7条繰下、平12訓令9・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第7号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第9号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市事務改善委員会設置規程

昭和55年3月19日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和55年3月19日 規程第6号
昭和58年3月31日 規程第2号
昭和63年4月26日 訓令第3号
平成4年3月30日 訓令第7号
平成12年3月31日 訓令第9号
平成15年3月26日 訓令第3号
平成17年3月29日 訓令第1号
平成19年2月21日 訓令第6号
令和5年3月28日 訓令第3号