○庁議の設置及び運営に関する規程

平成11年3月31日

訓令第4号

(設置)

第1条 市の重要施策を審議し、その方針を策定するとともに、各部、各行政委員会等相互の総合調整を行い、市政の適正かつ効率的な執行を図るため、庁議を置く。

(構成)

第2条 庁議は、市長、副市長、教育長、各部の長及び教育次長をもって構成する。

(平15訓令2・平19訓令6・一部改正)

(会議)

第3条 庁議は、市長が招集し、主宰する。ただし、市長が不在のときは、副市長がその職務を代理する。

2 庁議は、原則として毎月第1月曜日(その日が岩沼市の休日を定める条例(平成元年条例第36号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)に開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、庁議に関係職員の出席を求めることができる。

(平17訓令1・平19訓令6・令5訓令5・一部改正)

(付議事項)

第4条 庁議に付議すべき事項は、審議事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次のとおりとする。

(1) 重要施策の方針の策定及び長期計画の樹立又はその変更に関する事項

(2) 市議会に付議すべき事項のうち、特に重要と認められる事項

(3) 部及び行政委員会等相互において調整を要する事項

(4) 市の重要な行事等に関する事項

(5) その他市長が特に必要と認める事項

3 報告事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な事務、事業の現況及び問題点に関する事項

(2) 庁議決定事項の執行状況に関する事項

(3) 重要な情報に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(付議手続)

第5条 各部の長又は各行政委員会等の事務局の長(以下「部長等」という。)は、庁議に付議すべき事案があるときは、付議事案の要旨及び必要な資料等を添えて、総合戦略課長を経て政策部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

2 政策部長は、前項の規定により提出された付議事案を整理し、庁議に提出するものとする。

(平12訓令10・平14訓令4・平17訓令1・平24訓令9・令5訓令3・一部改正、令5訓令5・旧第6条繰上)

(付議事項の周知)

第6条 部長等は、庁議に付議された事項について、所属職員に速やかに周知しなければならない。

(令5訓令5・旧第7条繰上)

(庶務)

第7条 庁議の庶務は、総合戦略課において処理する。

(平17訓令1・全改、令5訓令3・一部改正、令5訓令5・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(令5訓令5・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(政策会議の設置及び運営に関する規程の廃止)

2 政策会議の設置及び運営に関する規程(昭和56年訓令第2号)は、廃止する。

(平成12年訓令第10号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

庁議の設置及び運営に関する規程

平成11年3月31日 訓令第4号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年3月31日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令第10号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成15年3月26日 訓令第2号
平成17年3月29日 訓令第1号
平成19年2月21日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成24年4月2日 訓令第9号
令和5年3月28日 訓令第3号
令和5年4月27日 訓令第5号