○岩沼市議会図書室の管理運営に関する規程

平成5年9月28日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、図書及び各種の資料を収集保存し、議員の調査研究に資するため、議会に附置する図書室の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(図書等の収集保管)

第2条 図書室には、次の図書、刊行物及び資料(以下「図書等」という。)を収集保管する。

(1) 官報その他政府刊行物

(2) 宮城県公報その他宮城県刊行物

(3) 岩沼市議会会議録及び市例規集

(4) 地方自治行政に関する刊行物

(5) 各都市及び議会の適当な刊行物

(管理)

第3条 図書室は、議会の議長(以下「議長」という。)が管理する。

(閲覧)

第4条 図書等の閲覧は、図書室及び議員控室内とし、その閲覧時間は、市議会事務局の執務時間内とする。

(図書の貸出し)

第5条 図書の貸出しを受けようとする者は、図書貸出簿に必要な事項を記入し、議長に届け出た後でなければ図書室及び議員控室以外に持ち出してはならない。

2 前項の図書貸出し冊数は、3冊以内とし、その期間は10日以内とする。ただし、議員が調査のため、特に長期にわたり利用する場合で、その旨申し出をしたときは、この限りでない。

(貸出しの制限)

第6条 第2条第3号及び議長が貸出すことが不適当と認めたものは、原則として貸出ししないものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理運営上必要なことは議長がこれを定める。

この規程は、平成5年12月1日から施行する。

岩沼市議会図書室の管理運営に関する規程

平成5年9月28日 議会規程第1号

(平成5年9月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成5年9月28日 議会規程第1号