○岩沼市議会事務局処務規程

昭和33年8月1日

議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、岩沼市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平13議会訓令1・一部改正)

(係の設置等)

第2条 事務局に次の係を置く。

議事係

調査情報係

(平17議会訓令1・全改)

第3条 係は、事務局長の命を受け、主管事務を処理する。

(事務分掌等)

第4条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

議事係

(1) 本会議及び委員会に関すること。

(2) 議員協議会に関すること。

(3) 議員の出席及び欠席に関すること。

(4) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(5) 議案等の収受、配布に関すること。

(6) 議員提出議案に関すること。

(7) 請願、陳情等の処理に関すること。

(8) 会議録及び委員会、協議会の記録に関すること。

(9) 会議の決議処理及び議決報告に関すること。

(10) 議場の整理取締り及び傍聴に関すること。

(11) その他議事に関すること。

調査情報係

(1) 人事に関すること。

(2) 儀式交際に関すること。

(3) 例規の整備に関すること。

(4) 文書物件の収発及び整理保管に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 予算、決算に関すること。

(7) 議員及び職員の給与その他経理に関すること。

(8) 議員共済に関すること。

(9) 物品の購入保管及び営繕に関すること。

(10) 議会図書に関すること。

(11) 議長会議、局長会議その他の事務連絡に関すること。

(12) 議員及び職員の福利厚生に関すること。

(13) 議会の諸調査に関すること。

(14) 議会一般資料及び議案資料の収集調査に関すること。

(15) 請願、陳情及び意見書等に関すること。

(16) 議会報編集に関すること。

(17) 世論、情報収集及び情報開示に関すること。

(18) 各種法令等の調査及び整備に関すること。

(平17議会訓令1・全改)

第5条 事務局長が必要あると認めたときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

(平5議会規程2・一部改正)

(決裁の原則)

第6条 事務を処理するときは、事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。

(平13議会訓令1・一部改正)

(専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 各係員の事務分担に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の出張に関すること。

(4) 職員の休暇に関すること。

(5) 職員の福利厚生に関すること。

(6) 各種統計資料の収集に関すること。

(7) 定例報告並びに簡易な照会及び回答に関すること。

(8) その他簡易な一般事務の処理に関すること。

(平5議会規程2・平13議会訓令1・一部改正)

(文書の保存年限)

第8条 文書の種目別及びその保存年限は次のとおりとする。

第1種 永久保存

(1) 本会議、常任委員会、特別委員会その他会議の議事に関する書類

(2) 政府、国会その他に提出した意見書、要望書等に関する書類

(3) 人事に関する書類

(4) 争訟に関する書類

(5) その他特に重要と認められる書類

第2種 7年保存

(1) 会計に関する書類及び帳簿

(2) 請願、陳情書の類

(3) 統計その他の議会資料に関する書類

(4) 議長会議、局長会議その他事務連絡に関する書類

(5) 第1種に準ずるもので永久保存の必要ない書類

第3種 2年保存

(1) 一時的な処理に属する事項

(2) その他2年保存の必要がある書類

(平13議会訓令1・一部改正)

(公印の種類等)

第9条 公印の種類、名称、規格及び印形は、別表のとおりとする。

(平5議会規程2・追加)

(公印の管理)

第10条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。

2 事務局長は、公印管理台帳(別記様式)を備え、整理保存しなければならない。

(平5議会規程2・追加)

(準用規定)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務処理並びに職員の服務及び職員の職の設置については、市長の事務部局の規定を準用する。ただし、これによりがたいものについては、議長が別に定める。

(平5議会規程2・旧第9条繰下、平13議会訓令1・一部改正)

この規程は、昭和33年8月1日より施行する。

(昭和38年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日より適用する。

(昭和60年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年議会規程第2号)

この規程は、平成5年9月28日から施行する。

(平成13年議会訓令第1号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年議会訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平5議会規程2・追加)

1 庁印

名称

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

管守者

用途

議会之印

古印体

画像

方 30

事務局長

一般文書用

事務局之印

古印体

画像

方 18

事務局長

一般文書用

2 職印

名称

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

管守者

用途

議長之印

古印体

画像

方 25

事務局長

一般文書用

仮議長之印

古印体

画像

方 24

事務局長

仮議長専用

臨時議長之印

古印体

画像

方 24

事務局長

臨時議長専用

副議長之印

古印体

画像

方 5

事務局長

副議長専用

常任委員長之印

古印体

画像

方 22

事務局長

常任委員長専用

議会運営委員長之印

古印体

画像

方 22

事務局長

議会運営委員長専用

特別委員長之印

古印体

画像

方 20

事務局長

特別委員長専用

部会長之印

古印体

画像

方 21

事務局長

部会長専用

事務局長之印

古印体

画像

方 21

事務局長

一般文書用

(平5議会規程2・追加)

画像

岩沼市議会事務局処務規程

昭和33年8月1日 議会規程第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年8月1日 議会規程第2号
昭和38年11月1日 議会規程第1号
昭和60年4月6日 議会規程第1号
平成5年9月28日 議会規程第2号
平成13年12月25日 議会訓令第1号
平成17年3月31日 議会訓令第1号