○岩沼市議会傍聴規則

昭和47年10月9日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平19議会規則2・一部改正)

(傍聴席の定員)

第2条 傍聴席の定員は、53人とする。ただし、報道関係者を除くものとする。

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他やむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、前項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

(平29議会規則1・全改、令7議会規則1・一部改正)

(傍聴券の交付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、会議の当日、所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、その日に限り会議を傍聴することができる。

(平16議会規則1・全改、平29議会規則1・一部改正)

(傍聴券への記入)

第4条 傍聴人は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。ただし、5人以上の団体による傍聴の場合は、団体名並びに代表者又は責任者の住所及び氏名並びに傍聴する者の住所及び氏名を記載した傍聴者名簿を提出することにより、これに代えることができるものとする。

(平16議会規則1・追加、平29議会規則1・旧第3条の3繰下一部改正、令7議会規則1・一部改正)

(傍聴券の返還)

第5条 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは傍聴券を返還しなければならない。

(平16議会規則1・追加、平29議会規則1・旧第3条の4繰下・一部改正、令7議会規則1・一部改正)

(傍聴人の退場)

第6条 秘密会を開く議決があったときその他、議長において、必要があると認める場合、議長は、傍聴人の全部又は一部の退場を命ずることができる。

(平29議会規則1・旧第4条繰下、令7議会規則1・一部改正)

(傍聴人の制限)

第7条 議長は、傍聴席が満員(第2条の定員を満たしている場合をいう。)の場合、傍聴を制限することができる。

(平16議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第5条繰下・一部改正、令7議会規則1・一部改正)

(議場への入場禁止)

第8条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(平29議会規則1・旧第6条繰下)

(傍聴席に入ることができない者)

第9条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(平3議会規則2・一部改正、平29議会規則1・旧第7条繰下・一部改正、令7議会規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛にし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(3) 飲食(体調管理のための水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと。

(4) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(平16議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第8条繰下・一部改正、令7議会規則1・一部改正)

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第11条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(平16議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第9条繰下、令7議会規則1・一部改正)

(係員の指示)

第12条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(平29議会規則1・旧第10条繰下・一部改正)

(違反に対する措置)

第13条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平29議会規則1・旧第11条繰下・一部改正、令7議会規則1・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮問し、その答申を尊重した適切な措置を講ずるものとする。

(平29議会規則1・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岩沼市議会傍聴人取締規則(昭和37年11月27日告示第2号)は廃止する。

(平成3年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年議会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩沼市議会傍聴規則

昭和47年10月9日 議会規則第2号

(令和7年11月20日施行)