○岩沼市議会傍聴規則

昭和47年10月9日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平19議会規則2・一部改正)

(傍聴席の定員)

第2条 傍聴席の定員は、53人とする。ただし、報道関係者を除くものとする。

(平29議会規則1・全改)

(傍聴券の交付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、会議の当日、所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、その日に限り会議を傍聴することができる。

(平16議会規則1・全改、平29議会規則1・一部改正)

(傍聴券への記入)

第4条 傍聴人は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。ただし、5人以上の団体による傍聴の場合は、団体名並びに代表者氏名並びに傍聴する者の住所及び氏名を記載した傍聴者名簿を提出することにより、これに代えることができるものとする。

(平16議会規則1・追加、平29議会規則1・旧第3条の3繰下一部改正)

(傍聴券の返還)

第5条 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとする場合は傍聴券を返還しなければならない。

(平16議会規則1・追加、平29議会規則1・旧第3条の4繰下・一部改正)

(傍聴人の退場)

第6条 議長において、必要があると認める場合、傍聴人の全部又は一部の退場を命ずることができる。

(平29議会規則1・旧第4条繰下)

(傍聴人の制限)

第7条 議長は、傍聴人が満員(第2条の定員を満たしている場合をいう。)の場合、傍聴を制限することができる。

(平16議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第5条繰下・一部改正)

(議場への入場禁止)

第8条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(平29議会規則1・旧第6条繰下)

(傍聴席に入ることができない者)

第9条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気をおびていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を携帯している者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平3議会規則2・一部改正、平29議会規則1・旧第7条繰下・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、傍聴席にある時は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、衿巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席をはなれ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話その他の情報通信に関する機器の電源を切ること。

(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平16議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第8条繰下・一部改正)

(写真映画等の撮影及び録音等の禁止)

第11条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得たものは、この限りでない。

(平16議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第9条繰下)

(係員の指示)

第12条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(平29議会規則1・旧第10条繰下・一部改正)

(違反に対する措置)

第13条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反する場合は、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平29議会規則1・旧第11条繰下・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮問し、その答申を尊重した適切な措置を講ずるものとする。

(平29議会規則1・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岩沼市議会傍聴人取締規則(昭和37年11月27日告示第2号)は廃止する。

(平成3年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年議会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩沼市議会傍聴規則

昭和47年10月9日 議会規則第2号

(平成29年9月27日施行)