○岩沼市議会定例会の回数に関する条例
昭和31年10月1日
条例第78号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基き、岩沼市議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。
第2条 前条に規定する定例会の回数は、4回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和31年における定例会の回数は、第2条の規定にかかわらず2回とする。
昭和31年10月1日 条例第78号
(昭和31年10月1日施行)