○岩沼市議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月1日

条例第78号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基き、岩沼市議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。

第2条 前条に規定する定例会の回数は、4回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和31年における定例会の回数は、第2条の規定にかかわらず2回とする。

岩沼市議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月1日 条例第78号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第78号