○岩沼市名誉市民条例

昭和30年4月21日

条例第27号

第1条 平和と友愛の精神により社会の文化と福祉に多大の貢献をなし、人格徳望の優れたる人を市長が市議会の同意を得て岩沼市名誉市民に推薦することができる。

第2条 名誉市民に対し次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典の参列

(2) その他適当と認める待遇

第3条 この条例施行にあたって必要なる事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

2 旧岩沼町において推薦の名誉町民は引続き、この条例施行とともに岩沼市名誉市民に推薦するものとする。

岩沼市名誉市民条例

昭和30年4月21日 条例第27号

(昭和30年4月21日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和30年4月21日 条例第27号