○岩沼市役所の位置を定める条例

昭和30年4月1日

条例第2号

本市の市役所の位置は、次の場所に置く。

宮城県岩沼市桜一丁目6番20号

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年1月31日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市役所の位置を定める条例

昭和30年4月1日 条例第2号

(昭和49年4月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制等
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第2号
昭和47年1月12日 条例第2号
昭和49年4月30日 条例第35号