○岩沼市役所の位置を定める条例
昭和30年4月1日
条例第2号
本市の市役所の位置は、次の場所に置く。
宮城県岩沼市桜一丁目6番20号
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年1月31日から施行する。
附則(昭和49年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
○岩沼市役所の位置を定める条例
昭和30年4月1日
条例第2号
本市の市役所の位置は、次の場所に置く。
宮城県岩沼市桜一丁目6番20号
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年1月31日から施行する。
附則(昭和49年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和30年4月1日 条例第2号
(昭和49年4月30日施行)
◆ | 昭和30年4月1日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和47年1月12日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和49年4月30日 | 条例第35号 |