用途地域の確認、建築制限について【ガイドを作成しました】
更新日:2026年10月2日
岩沼市 用途地域・建築制限のガイド
用途地域ごとの具体的な制限・規制をはじめ、地域の特性に合わせた「地区計画」、各種手続きに必要な届け出についてまとめたガイドを作成しました。
(ガイドPDFからもリンク先に遷移することができます)
岩沼市の都市計画について
岩沼市では、市全域が「都市計画区域」に指定されています。既に市街地になっている(または約10年以内に優先して市街地にする)「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」の2つに大きく分けられます。
※岩沼市には「準都市計画区域」および「非線引き区域」はありません。
岩沼市の「市街化区域」は、住居・商業・工業など、土地の用途に合わせて11種類の「用途地域」に分かれています。
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岩沼市の都市計画についてはこちら(各区域の面積なども確認することができます)
用途地域の確認方法について
用途地域を調べる際は、情報の行き違いを防ぎ、正確な内容をご確認いただくため、以下のいずれかの方法をご利用ください。
①市ホームページで都市計画総括図を確認する
②お問い合わせフォームから連絡する
以下の「お問い合わせフォーム」より、地番等を添えてお送りください。後ほど担当より回答いたします。
③窓口で直接確認する
地番が記載された図面等をお持ちのうえ、都市計画課へ直接ご来庁ください。
※お電話での問合せも可能ですが、場所の誤認などによるトラブルの原因となる恐れがあるため、可能な限り上記のいずれかの方法をご利用ください。
建築確認の審査・相談について
岩沼市では、建築確認の審査・相談等を行うことができません。建築予定の区域区分に応じて、以下の窓口へご連絡ください。
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市街化区域 |
市街化調整区域 |
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宮城県仙台土木事務所 建築第一班 〒 983-0836 仙台市宮城野区幸町4-1-2 |
宮城県庁 建築宅地課 開発防災班 〒 980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 |
なお、開発行為にあたる場合は、あらかじめ宮城県知事の許可を受ける必要があります。許可申請先や手続きのフローなど詳しくは、「開発行為の事前協議等について」をご確認ください。
制限、確認事項等
防火
市全域が建築基準法第22条区域です。屋根の構造について建築基準法第22条、外壁について同法第23条が適用されます。
積雪荷重
垂直積雪量は0.4mです。
空港周辺建築物の高度制限
航空法により設置できる物件の高さが制限されます。対象区域内で、物件の設置やクレーンなどを使用した作業を行う場合は、高さが基準内であるか事前にご確認ください。
【問合せ先】仙台国際空港株式会社 空港運用部 飛行場運用グループ(☎ 022-382-4057)
詳しくは、「航空法における高さ制限の確認は仙台空港へ」をご確認ください。
埋蔵文化財
対象地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)やその隣接地に該当するかどうかを事前にご確認ください。
【問合せ先】 岩沼市民図書館2階 ふるさと展示室(岩沼市二木二丁目8-1 ☎ 0223-25-2302)
詳しくは、「工事等に伴う埋蔵文化財の手続き」をご確認ください。
土砂災害特別警戒区域、津波災害警戒区域等
市危機管理課(市役所5階西側)で確認できるほか、市ホームページでも公開しています。
- 土砂災害特別警戒区域等(土砂災害防止法):岩沼市土砂災害ハザードマップ
- 津波災害警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律):岩沼市津波ハザードマップ
- 洪水浸水想定区域(水防法):岩沼市洪水ハザードマップ
ガス
「個別プロパンガス」または一部の場所で採用されている「集中プロパンガス」のいずれかとなります。
下水道
図面や下水道の引き込み(埋設)状況など、岩沼市管工事業協同組合(市役所上下水道経営課内)で確認することができます。なお、雨水排水については市土木課でご確認ください。
盛土規制法に基づく規制区域
市全域が宅地造成等工事規制区域です。
詳しくは、宮城県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」をご確認ください。
立地適正化計画
令和9年3月に策定予定です。
岩沼市に定めがないもの
風致地区、高度地区、生産緑地地区、景観計画、建築協定
屋外広告物
宮城県の条例で定めがあります。
詳しくは、宮城県ホームページ「屋外広告物の表示・設置に関する規制等」をご確認ください。
過去の開発、土地区画整理
土地区画整理の測量図は市土木課で、その他は市都市計画課で確認できます。
道路
市道
幅員など、市土木課(市役所4階南側)の道路台帳で確認できるほか、「岩沼市市道認定路線網図」で路線名や位置を確認できます。
都市計画道路
街路名称や線形など、市都市計画課で確認できるほか、「都市計画道路の概要」で一覧等を確認できます。
位置指定道路など
市都市計画課で確認できますが、建築基準法上の道路についての判断は仙台土木事務所になります。
制限のある地区・区域
地区計画
市では6つの地区計画を定めており、この地区内で建物の新築、増改築等を行う場合は、事前に届出が必要になります。
様式や区域など詳しくは、「地区計画区域内における行為の届出について」をご確認ください。
特別工業地区内の建築制限
市では、工業専用地域の一部(空港南の一部、下野郷の一部)を特別工業地区に指定し、建築物の建築制限を行っております。
制限や区域など詳しくは、「特別工業地区内の建築制限について」をご確認ください。
災害危険区域の建築制限
岩沼市震災復興計画に基づき多重防御に係る基盤整備が行われても、東日本大震災の津波と同等規模の津波が再来した場合に、浸水による被害が想定される区域について、建築物の建築制限を行っております。
建築制限内容や区域など詳しくは、「岩沼市災害危険区域に関する条例の制定について」をご確認ください。
建物・土地(開発行為除く)に係る届出
| 区分(詳細リンク) | 内容(対象) | 担当課 |
|---|---|---|
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(建築確認申請前に届出)
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地盤面からの高さが10メートルを超える建築物 |
都市計画課 |
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【建築ができる建築物】 |
都市計画課 |
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(契約予定日の3週間前までに届出) |
都市計画施設等の区域 200㎡以上 |
まちづくり政策課 |
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(契約締結日から2週間以内に 市を経由して県に届出) |
売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権、買戻権等の譲渡の取引 |
まちづくり政策課 |
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農地転用 →許可申請 →届出 |
・自分の農地を農地以外(住宅地・駐車場・資材置場等)に転用する場合(農地法第4条) (農地法第5条) |
農業委員会事務局☎0223-23-0712 |
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(工事着工の90日前までに届出) |
【対象】 製造業、電気・ガス・熱供給業で、敷地面積 9,000㎡以上又は床面積3,000㎡以上の工場 業種により敷地面積の30%~65%以内 25%以上(うち緑地20%以上) |
産業振興課 |
長期優良住宅認定制度
長期優良住宅認定制度についての申請は、宮城県仙台土木事務所 建築第二班が窓口となります。
詳細については、宮城県ホームページ「長期優良住宅認定制度について」をご確認ください。
都市計画証明
市では農地転用や運送事業等に使用する市街化区域や市街化調整区域(区域区分)、または、用途地域(地域地区)等を証明する都市計画証明を発行しています。
申請書様式や郵送による申請方法など詳しくは、「都市計画証明について」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせは、都市計画課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-22-1117 FAX:0223-23-5888
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都市計画課

