現在位置 : ホーム > くらし・手続き > 土地・住宅・道路 > 都市計画・住宅 > 令和4年福島県沖を震源とする地震に伴う災害救助法に基づく住宅の応急修理について | 岩沼市
更新日:2022年6月16日
受付期間:令和4年4月15日~令和4年6月15日
日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することで、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
応急修理は、市が修理業者に依頼して実施します。
(重要)市へ申込む前に、修理業者へ支払いが完了した場合は対象となりません。
令和4年福島県沖を震源とする地震の災害による被害を受けた住宅のうち、罹災(りさい)証明書により、「準半壊」又は「半壊」、「中規模半壊」、「大規模半壊」の住家被害を受け、自らの資力では応急修理することができない世帯を対象に、市が修理業者に修理を依頼して、一定の範囲内で、応急修理を実施します。
※「全壊」の場合は、個別にお問合せください。
※「一部損壊」の場合は、対象となりません。
※非住家は、対象となりません。
以下の全ての要件を満たす世帯が対象です。
令和4年福島県沖を震源とする地震により「準半壊」又は「半壊」、「中規模半壊」、「大規模半壊」の住家被害を受けたこと。
応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
※「全壊」の場合は、個別にお問合せください。
屋根・外壁等の基本部分、ドア・サッシ等の開口部、上下水道の配管・配線、トイレ・浴室等の衛生設備などの日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うこと適当な箇所について、実施することとします。
応急修理の箇所や方法等についての基本的な考え方は、以下のとおりです。
(詳細は、別紙「 住宅の応急修理にかかる工事例 」をご確認ください。) 別紙(81KB)
令和4年福島県沖を震源とする地震の被害と直接関係のある修理のみが対象となります。
内装に関するものは原則として対象外となります。
修理の方法は、柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設するなどの代替措置でも可能です。
家電製品は、対象外です。
「半壊」又は「中規模半壊」、「大規模半壊」の場合 1世帯あたり59.5万円
「準半壊」の場合 1世帯あたり30万円
※限度額を超える費用や対象外の工事部分の費用は、自己負担となります。
※同一住家(1戸)に2世帯以上で住居している場合は、1世帯あたりの額以内となります。
※「全壊」の場合は、個別にお問合せください。
住宅の応急修理申込書 [PDFファイル](101KB) [Wordファイル]
(42KB)
罹災証明書(写し)
住宅の被害状況に関する申出書 [PDFファイル](129KB) [Wordファイル]
(38KB)
資力に係る申出書 [PDFファイル](56KB) [Wordファイル]
(34KB)
修理見積書 [PDFファイル](75KB) [Excelファイル]
(23KB) 記載例 [PDFファイル]
(126KB) ※修理施工前
被災状況及び応急修理写真 ※修理完了後
※工事完了報告書と共に被災状況及び応急修理写真が必要となります。
※応急修理施工前の写真が重要となりますので撮り忘れにご注意ください。
【参考資料】写真撮影の留意点について(2269KB)
工事完了報告書 [PDFファイル](53KB) [Wordファイル]
(32KB) ※修理完了後
応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳 [Wordファイル](55KB) ※修理完了後
① 申込書の提出(申請者)
② 修理見積書の提出(申請者又は修理業者)
③ 修理依頼書により修理を依頼(市から修理業者へ郵送します。)
④ 工事完了報告書及び請求書の提出(修理業者)
⑤ 修理費の支払い(市から応急修理分を修理業者へ支払います。)
※あらかじめ市にご相談いただければ、①と②を同時提出することが可能です。
※応急修理分以外の限度額を超える修理費(被災者負担分)は修理業者へ直接お支払いただくこととなります。
午前9時00分から午後5時00分(土曜・日曜・祝日を除く)
建設部建築住宅課 (市役所4階北側)
電話: (0223)-23-0647
このページに関するお問い合わせは、建築住宅課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0647 FAX:0223-23-5888
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建築住宅課