現在位置 : ホーム > 健康・福祉 > 【終了しました】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 | 岩沼市
更新日:2023年5月29日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、様々な困難に直面しているなか、住民税均等割非課税世帯、生活保護世帯および家計急変世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」に、「原油価格・物価高騰等対策灯油等購入費助成一時金(6千円)」を加え、総額10万6千円を一括して現金給付します。
※1世帯につき1回限りの給付になります。既に、令和3年度で給付を受けた世帯は対象外となります。
1.住民税非課税世帯の世帯主
令和4年6月1日時点で岩沼市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(生活保護世帯が課税されている場合も含む)
※令和3年度分で本市または他市町村で既に給付を受けた世帯は対象外です。
※住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
2.家計急変世帯の世帯主
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯
(令和4年1月以降令和4年9月までの任意の1カ月の収入を12倍し、合計額が非課税相当になる方)
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 (収入額ベース) |
非課税限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円以下 | 45.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 149.4万円以下 | 94.4万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 196.3万円以下 | 129.4万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 246.3万円以下 | 164.4万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 296.3万円以下 | 199.4万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円以下 | 135.0万円以下 |
※これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用。
本給付金の支給に関するスケジュールは下表のとおりです。
世帯の区分 | 支給方法 | 返送期限 | 申請期限 |
---|---|---|---|
住民税非課税世帯 (申請が不要となる世帯) |
プッシュ型 | 9月30日(金) | - |
住民税非課税世帯 (令和4年1月2日以降に転入してきた方を含む世帯) |
要申請 | - | 9月30日(金) |
家計急変世帯 | 要申請 | - | 9月30日(金) |
申請書(確認書)提出後、必要書類に不備がなければ、1ヶ月程度で給付金振込となります。
振込後、「決定通知書兼振込済通知書」を郵送します。
1.住民税非課税世帯
(1)申請が不要となる世帯
市から確認書(申請書)を順次送付します。確認書(申請書)の内容に 間違いがないか確認し、必要事項を記入の上、返送してください。
(2)令和4年1月2日以降に岩沼市に転入してきた方を含む世帯
提出書類をご用意の上、申請してください。
提出書類/
申請書(請求書)非課税世帯分(554KB)
申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和4年度住民税非課税証明書』の写し(現住所と令和4年1月1日時点の住所が異なる場合。詳しくは、申請書(請求書)をご覧ください。)
郵送先/岩沼市臨時特別給付金担当(〒989-2480、宮城県岩沼市桜一丁目6番20号)
申請場所/総合福祉センター(iあいプラザ)(平日9時~17時)
返送・申請期限/令和4年9月30日(金)
2.家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請となります。提出書類をご用意の上、申請してください。
※ただし、次に該当する世帯は対象外となります。
・住民税非課税世帯として給付を受けた世帯に属する人を含む世帯
・基準日の翌日以降に同一住所で世帯分離し、そのいずれかの世帯が非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した場合の、その他の世帯
・収入減収が新型コロナウイルス感染症の影響によらない世帯
提出書類/
(様式3号)申請書(請求書)家計急変世帯分(560KB)
(様式4号)簡易な収入(所得)見込額の申立書(570KB)
令和4年中の収入見込額又は任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)
申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
申請者・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
戸籍の附票の写し(コピー)(令和4年1月1日以降、複数回転入した方)
申請場所/総合福祉センター(iあいプラザ) (平日9時~17時)
申請期限/令和4年9月30日(金)
・未申告の方には確認書は届きません。対象と思われる方で確認書が届かない場合は、問い合わせください。
・世帯主以外の口座には振り込みできません。
・配偶者などからの暴力を理由に避難している方で、令和3年12月10日以前に現在住の市区町村に住民票を移すことができなかった方も、所定の手続きをすることで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくは、問い合わせください。
・本件を装った特殊詐欺や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。市では、市民の方にATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話があった場合は市の窓口または岩沼警察署(電話0223-22-4341)にご連絡ください。
申請・問/岩沼市社会福祉課臨時特別給付金担当(電話0223-23-1848)(平日9時~17時)
制度について問い合わせ/内閣府コールセンター(電話0120-526-145、9時~20時)
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0897
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社会福祉課