【終了しました】令和4年3月16日(水)に発生した地震被害による「罹災証明書・被災届出証明書」について
【受付は終了しました】
損害保険の保険金等の請求の際、罹災証明書の発行を申請される例がありますが、損害保険会社は独自の調査を行うため、罹災証明書は不要とされています。(一般社団法人日本損害保険協会)
ご加入の保険会社等に罹災証明書を必ず提出しなければならないかご確認をお願いします。
令和4年3月16日(水)に発生した地震により住家等に被害を受けた方に対し、令和4年3月17日(木)から罹災証明書・被災届出証明書を発行しています。
なお、被害を受けられた店舗・工場・事務所等の事業所及び資産等の「罹災証明書(事業用)」は商工観光課で受け付けます。
罹災証明書とは
「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(内閣府)に基づいて被害状況の現地調査を行い、その確認結果に基づき被害程度を判定し、市長が発行する証明書で、住家等の家屋が対象です。
※被害程度とは、「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」・「一部損壊(準半壊)」・「一部損壊(10%未満)」の区分です。
現地調査の後、発行まで10日程度の期間を要します。
被災届出証明書とは
住家以外の家財道具や自動車などが対象で市に対して被害の届出がなされたことを証明するものです。提出いただいた被害状況がわかる写真等により確認し、証明書は即日発行します。
申請時に必要なもの
・被害状況がわかる写真を現像または印刷したもの(被害状況を撮影したデジタルカメラやスマートフォン等の持参も可)
・本人を確認できる書類
※罹災した本人または同居の親族以外の人が申請するときは、委任状(任意様式)が必要です。
申請・届出様式
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
受付期間
令和4年4月15日(金)まで
申請・届出先
税務課 固定資産税係(市役所2階南側)
注意事項
各証明書は、災害が発生した時点で被災物件を所有していた人(法人含む)または被災物件に居住していた人(法人は含まない)に発行されます。災害発生以後に被災物件を所有した人や居住を開始した人は対象になりません。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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税務課