セーフティネット保証制度のご案内(新型コロナウイルス感染症関連を含む)
更新日:2024年4月11日
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項関連)について
セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。
セーフティネット保証制度
1号 | 連鎖倒産防止 |
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2号 |
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
3号 | 突発的災害(事故等) |
4号 | 突発的災害(自然災害など) |
5号 |
業況の悪化している業種(全国的) ※詳細な要件については、関連書類のダウンロードの各概要をご覧ください。 |
6号 | 取引金融機関の破綻 |
7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 |
8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
(注意1) 4号・5号認定の申請書等につきましては、下記の関連書類のダウンロードからダウンロードしてください。なお、4号・5号以外の申請書等につきましては商工観光課までお問い合わせください。
(注意2) 本認定は、セーフティネット保証制度に係る資格要件を確認するためのものです。
(注意3) 認定により、自動で金融機関から融資が実行されたり信用保証協会の信用保証が受けられるものではありません。
4号認定(突発的災害)について
突発的な自然災害等(新型コロナウイルス感染症関連による影響を含む)の発生により売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は、令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換目的に限定されています。詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
対象要件
1.岩沼市内において1年以上事業を行っていること。
※要件が緩和され、創業3ヶ月以上であれば対象となります。詳しくは産業振興課までお問い合わせください。
2.自然災害等の影響を受け、直近1ヶ月の売上高及びその後2ヶ月の売上高が前年同期と比べて20%以上減少する
見込みであることが明らかなこと。
指定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
必要書類
(1)認定申請書(Word、PDF)・・・1部(申請書に売上高等の減少理由が新型コロナウイルスによるものであることを明記してください。)
(2)売上高等の算出根拠(Excel)・・・1部
※運用緩和について(セーフティネット4号、5号)
○前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用を緩和しております。
詳細はこちらをご確認ください。
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
●業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
●前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
≪緩和要件1≫
最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較する場合
認定申請書(Word、PDF)
売上高等の算出根拠(Excel)
≪緩和要件2≫
令和元年12月の3倍の売り上げ額等と、最近1か月+翌月および翌々月の売り上げ見込み額で比較する場合
認定申請書(Word、PDF)
売上高等の算出根拠(Excel)
≪緩和様式3≫
令和元年10月から12月の売り上げ額等と、最近1か月+翌月および翌々月の売り上げ見込み額で比較する場合
認定申請書(Word、PDF)
売上高等の算出根拠(Excel)
<添付書類>
(a)[法人の場合]履歴事項全部証明書の写し(発行より3ヶ月以内のもの)
(b)直近1ヶ月の売上高と今後2ヶ月の売上見込みが分かる明細および、
比較対象となる前年同期間の売上高がわかるもの。
[法人の場合]決算書の写しや試算書など。
[個人の場合]確定申告書の写しや試算書、帳簿など。
(c)委任状(71KB)(代理の方が申請する場合)
※金融機関の方が代理で申請する場合は、金融機関名と担当者の氏名と押印をお願いします。
<留意事項>
●認定の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。
●金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
●認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
●認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
●申請書の提出から認定まで約3営業日ほどかかります。
5号認定(業況の悪化している業種)について
経済産業省指定の指定業種について(5号認定すべて共通)
- セーフティネット保証の指定業種リスト(中小企業庁ホームページ)をご参照ください。
認定の要件及び必要書類
1 5号(イ)売上高の減少について〔前年同期との比較〕
認定基準…下の(1)または(2)の要件で5%以上減少している事業者
※対象業種の指定がありますので、対象業種につきましては中小企業庁のホームページをご確認ください。
(1)通常様式(申込み時点における最近3ヶ月間の売上高等と前年同期の3ヶ月間の売上高等の比較)
主たる業種及び企業全体の双方が上記の認定基準を満たすことが必要。
必要書類
a.5号認定(様式第5-(イ)-②’)申請書 (17KB)2部
b. 5号認定(様式第5-(イ)-②’)算出根拠計算様式(12KB)…1部
c. 必要書類の各欄に記載する売上高等の証明できる書類(試算表や売上台帳など) …1部
(2)認定基準緩和様式(申込み時点における最近1ヶ月の売上高等と前年同期の1ヶ月の売上高等比較+その後2ヵ月間の見込み額と前年同期の2ヵ月の売上高比較)
主たる業種及び企業全体の双方が上記の認定基準を満たすことが必要。
必要書類
a. 5号認定(様式第5-(イ)-⑤’)申請書(20KB)…2部
b. 5号認定(様式第5‐(イ)-⑤’算出根拠計算様式(12KB)…1部
c. 必要書類の各欄に記載する売上高等の証明できる書類(試算表や売上台帳など)…1部
●委任状(73KB)(代理の方が申請する場合)
指定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(※業種によって異なります。)
問合せ先
このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0573(商工観光係)
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産業振興課